住居表示実施地域内で建物を建替える場合、前の建物と同じ住所をそのまま使用し...
住居表示実施地域内(※)では、建物を建替える場合にも、届出が必要です。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 住居表示実施地域内の住所表記に使われる住居番号は、建物に付ける番号です。 そのため、建物を取り壊した時点で、これまでの住居番号はなくなります... 詳細表示
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条の概要と申出要件について
【概要】 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条に基づき、地方公共団体などによる土地の買取りを希望するときは、その旨を市に申し出ることができます。 【申出要件】 都市計画施設の区域内及び都市計画区域内に所在する100㎡以上の土地 ※但し、申出をされても、その土地について買取を希望する地方公共団... 詳細表示
住居表示実施に伴う住所変更手続きに掛かる費用についてはどうなるのですか
以下のような変更については、ご自身で手続きを行っていただく必要があります。 また、その際発生する費用に関しては、市でその費用を負担することは出来ませんのでご理解をお願いします。 ●土地・建物等の不動産をお持ちの方 → 登記簿の所有者の住所欄の変更 ●会社・法人 → 会社・法人の所在地及び代表役員... 詳細表示
住居表示の実施(変更)証明書の発行窓口は以下のとおりです。 ■発行窓口 ・市街地整備課(松山市役所 本館7階) ・各支所 ・各市民サービスセンター なお、市街地整備課でのみ、郵送請求も受け付けております。 詳しくは下部掲載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧ください。 詳細表示
建物等新築届(※)は、代理人の方でも届け出が可能です。(委任状不要) ※ 建物等新築届とは、住居表示実施地域で建物等の新築、建替えをした際に必要な届けです。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示
公拡法の届出をしてから結果が出るまで、どれくらいの期間がかかりますか。
買取を希望する地方公共団体等の有無について、届出日から3週間以内に通知があります。 なお、届出を行った日から起算して3週間経過するか、買取をしない旨の通知があるまで、届出を行った土地の譲渡は制限されますので、ご留意ください。 また、買取希望があった場合は、買取協議を行う旨の通知があり、買取り協議に応じていただ... 詳細表示
建築物の工事が完了すれば、4日以内に届くように「完了検査申請書」を提出してください。 その検査申請によって検査を行い、適法なものには検査済証を交付します。 なお、住宅を含む用途では、中間検査が必要となる場合があります。(2階建ては、該当しません。) 詳細表示
これまでに実施した土地区画整理事業については、参考URLをご参照ください。 土地区画整理事業施行完了地区 1.戦災復興地区 施行面積 348.1ha 施行年度 昭和21年度~昭和46年度 2.大可賀地区 施行面積 35.8ha 施行年度 昭和36年... 詳細表示
住居表示実施により住所が変更になった方については、住居表示が変更された証明書を発行しています。 証明書は松山市の住居表示台帳に登録されている方、または住居表示実施時点で該当住所に住民登録をしていたことが明らかな方に対して発行しますので、証明書が発行できるかどうか、事前に下部「問い合わせ先」にご確認をお願いし... 詳細表示
市営住宅内において、水漏れが発生した場合はどうすればいいのですか。
水道の水漏れ(各水栓・トイレ給水管・配管つなぎ目等) 排水の水漏れ(キッチン排水・洗面台排水の水漏れ) 雨による水漏れ(屋根・外壁・ベランダ等)は、内容によって個人の費用負担となる場合があります。詳しくは、松山市営住宅管理センター(089-942-0800)または住宅課までお問合せください。 詳細表示
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