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問合せ

『 開発建築部 』 内のFAQ

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  • 建物が建っていない土地にも住居表示がされるのですか

    住居表示は、建物に整然とした番号を付け、住所を分かりやすくする制度です。 したがって、建物がない土地には住居表示の番号は付けられません。(駐車場も同様です。) この場合、その土地の所在地は、地番(土地の番号)で表すこととなります。 詳細表示

  • 建物等新築届は代理人でもできるのでしょうか

    建物等新築届(※)は、代理人の方でも届け出が可能です。(委任状不要) ※ 建物等新築届とは、住居表示実施地域で建物等の新築、建替えをした際に必要な届けです。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示

  • 隣の家と同じ住所(住居番号)になることがあるのでしょうか

    住居表示制度では、各街区に、東南の角より順序良く右回りに基礎番号を付け、建物の主な出入口(玄関・門等)が道路に面している位置に付けられた基礎番号を住居番号とします。 したがって隣の家と出入口が近い場合や公道からの進入路が同じ場合などの理由により、同じ住所(住居番号)になることがあります。 なお、松山市... 詳細表示

  • 大規模建築物節水対策の届出等の対象となる建築物を教えてください

     新築又は増築する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物が対象です。節水計画書を建築指導課まで提出してください。  複合用途の場合には、倉庫、自動車車庫など専ら水を使わない部分を除いた床面積の合計(「節水対象部分」の合計)が1,000平方メートル未満であれば届出書を建築指導課まで提出してください... 詳細表示

    • No:1613
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:29
    • カテゴリー: 建築指導課  ,  上水道
  • 大規模建築物節水対策の義務付けの内容について教えてください

     節水型機器と雨水貯留施設(雨水タンク)の設置です。ただし、雨水タンクの容量は規定していません。  HP掲載の「運用の手引き」もご参照ください。  詳しくは建築指導課までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:1612
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:32
    • カテゴリー: 建築指導課  ,  上水道
  • 大規模建築物節水対策で提出する書類について教えてください

     新築又は増築する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物が対象です。節水計画書を建築指導課まで提出してください。  複合用途の場合には、倉庫、自動車車庫など専ら水を使わない部分を除いた床面積の合計(「節水対象部分」の合計)が1,000平方メートル未満であれば届出書を建築指導課まで提出してください... 詳細表示

    • No:1611
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:33
    • カテゴリー: 建築指導課  ,  上水道
  • 大規模建築物節水対策の節水計画書(届出書)の提出時期を教えてください

    原則として、建築確認申請をしようとする日の30日前までに提出してください。 30日前までの申請が出来ない場合は、建築指導課までご相談ください。 詳細表示

    • No:1610
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/05/17 08:34
    • カテゴリー: 建築指導課  ,  上水道
  • 中高層建築物とは?また届け出について知りたい

    ○中高層建築物とは・・・   用途地域により   一定の高さ、階数を超える建築物です。 1.第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域では、   軒の高さが7メートルを超える建築物   又は地階を除く階数が3以上の建築物 2.第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域、   第1... 詳細表示

  • 建物を建築したい

     建物を新築したり、増・改築をするときは、建築確認申請が必要です。なお、準防火・防火地域外で10㎡以内の増築をする時は申請がいらない場合がありますので、事前にご相談ください。  工事に着手する前に建築主事の確認を受け、表示板を立ててから着工してください。  浄化槽を設置する場合は「浄化槽設置届出書」を提出して... 詳細表示

  • 建築物の検査について知りたい

     建築物の工事が完了すれば、4日以内に届くように「完了検査申請書」を提出してください。 その検査申請によって検査を行い、適法なものには検査済証を交付します。  なお、住宅を含む用途では、中間検査が必要となる場合があります。(2階建ては、該当しません。) 詳細表示

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