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閲覧の多いFAQ

『 市政 』 内のFAQ

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  • 女性も消防士になれますか。

    男女の区別なく採用募集していますので、職員採用試験に合格すれば女性も消防士になれます。募集要領は松山市のホームページや広報誌等でお知らせしますのでご確認下さい。また、業務内容等については松山市のホームページに掲示していますのでご覧下さい。なお、詳細は松山市消防局総務課までお問合せ下さい。 詳細表示

    • No:831
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/01/10 10:00
    • カテゴリー: 消防局総務課  ,  人事
  • 戦略的な情報発信は、どう進めているのですか。

     松山の多彩な魅力や基本価値である「人と暮らしやすさ」を情報発信力の高い首都圏から全国へ広く発信していくため、各種メディアへ本市の魅力や情報を積極的に提供していくとともに、首都圏在住者へ本市の認知度を高めるためのフリーペーパーの発行、インスタグラムの投稿、また関係部局が行うPR事業を連携することで訴求力を高めるな... 詳細表示

  • 市が保有している自分自身の個人情報を知りたい。

     本人に個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求の手続をしていただいた上で,提供することができます。  まずは,ご自身の情報を保有していると思われる部署にお問い合わせください。  なお,請求手続については、市役所本館6階の文書法制課にお問い合わせください。 詳細表示

  • 物品調達、委託業務、工事及びコンサル等業務の競争入札参加者資格申請の受付時...

    ・物品調達、委託業務、工事及びコンサル等業務の競争入札参加者資格の申請は、随時受付はしておらず、決められた時期に本受付、追加受付をしています。 ・本受付の場合の登録有効期間は、2年間です。追加受付の場合は、1年間となります。 ・申請方法等の詳細は、「広報まつやま」及び松山市ホームページ等に公表します。 詳細表示

    • No:1791
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/08/05 14:58
    • カテゴリー: 契約課  ,  契約
  • 代理投票について知りたい

    選挙人が心身の故障などにより投票用紙に自書出来ない場合、代理人(投票事務従事者)が代筆して投票することができます。投票所(期日前投票所・不在者投票所)の職員に代理投票をすることを伝えてください。【代理投票の方法】まず、投票管理者が、投票を補助する人を2名指名します。(補助者は、投票事務従事者から選ばれます。)次に... 詳細表示

  • 松山市ホームページ・広報紙に広告を掲載する方法は

     松山市ホームページ・広報紙では、平成18年度から広告を掲載しています。広告の掲載を希望する企業・団体の方はホームページで募集内容をご覧いただけます。  いずれの掲載も、以下の広告代理店が取り扱っていますのでお問い合わせください。    株式会社キョウエイアドインターナショナル 松山営業所 営業部  〒7... 詳細表示

  • 愛媛県の人口と世帯数を教えてください。

     愛媛県の人口と世帯数は,愛媛県統計課にお問い合わせください。  なお,前月末の集計結果は,毎月25日頃に愛媛県ホームページ「愛媛県統計BOX」で公表しています。 ●お問い合わせ先  愛媛県統計課   電話:089-941-2111   ホームページ:http://www.pref.ehime.jp... 詳細表示

  • 松山市の統計情報が載っている冊子はありますか?

     松山市では,本市の統計情報を集めて掲載した松山市統計書を年1回出版しています。この統計書には,本市の人口,産業,社会福祉及び教育文化等の各分野におけるデータを収録しています。  この統計書は,松山市ホームページの松山市統計書(平成29年度版)のページからPDFファイルをダウンロードすることができます。 詳細表示

  • マイナンバーは誰がどのような場面で使うのですか。

     国の行政機関や自治体などが,社会保障,税,災害対策等の分野で法律で定められた行政手続にマイナンバー(個人番号)を利用します。  市民の方には平成28年1月から,年金,雇用保険,医療保険の手続,生活保護,児童手当その他福祉の給付の手続,確定申告などの税の手続(平成28年分の申告から)などで,申請書等にマイナンバ... 詳細表示

  • 自分の個人情報を開示請求した後の手続の流れについて教えてください。

     開示請求書が提出されると,翌日から14日以内に開示するかどうかを決定し,決定通知書でお知らせします。  ただし,やむを得ない場合は,請求のあった日の翌日から44日を限度に決定を延長する場合があります。 詳細表示

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