障害福祉サービスを受けるための障害程度区分の認定はどのように行うのですか。
市町村職員又は市町村から委託を受けた調査員が実施する認定調査の結果及び医師意見書の一部項目を踏まえ、コンピュータ判定による一次判定を行い、一次判定の結果と認定調査の結果(特記事項)及び医師意見書(一次判定で評価した項目を除く)の内容を基に、障害保健福祉の学識経験を有する者のうちから、市町村長によって任命される委員... 詳細表示
障がいのある人のための緊急時の連絡手段について教えてください。
○福祉電話 制度概要 聴覚障がい者又は外出困難な身体障がい者(原則2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(障がい者のみの世帯かこれに準ずる世帯)かつ、非課税世帯に対し、松山市の電話権を貸与します。 利用料 通話料金は本人負担となります。 ※詳... 詳細表示
身体障害者手帳の再交付を受けるにはどうすればいいですか(破損・紛失した場合)
以下の書類を市役所別館1階障がい福祉課または各支所へ提出してください。 ● 身体障害者(児)手帳再交付申請書 ○ 顔写真 (縦4cm×横3cm 3ヶ月以内に撮影したもの) 1枚 ※ ●印の書類については、障がい福祉課または各支所(出張所は出口出張所のみ)にあります。 ※ 申請から手帳交付までは約2週間... 詳細表示
聴覚障がい者の生活訓練として、健康や日常生活に密着した情報提供を目的として、手話通訳・要約筆記通訳者をつけたセミナーを定期的に開催しています。 開催日程等については、松山市社会福祉協議会、聴覚総合支援課(電話921-2143、ファックス921-2142)へ問い合わせください。 詳細表示
○市内の住所変更 以下の書類を障がい福祉課又は北条支所・中島支所へ提出してください。 1.療育手帳記載事項変更届 2.療育手帳 ※1の書類については、市役所別館1階障がい福祉課、北条支所及び中島支所にあります。 ○転入届 以下の書類を障がい福祉課又は北条支所・中島支所へ提出してください。 1.療... 詳細表示
【制度の概要】 身体や知的または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護が必要な方に対して手当が支給されます。 【支給要件】 20歳未満で、常時介護が必要であり,身体障がい(1級と2級の一部)や知的障がい(IQ20以下程度)の児童が対象です。 ・受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定の... 詳細表示
対象者 療育手帳所持者で療育手帳を紛失した人又は判定の記録欄に余白がなくなった人 以下の書類を障がい福祉課又は北条支所・中島支所へ提出ください。 1.療育手帳再交付申請書 2.顔写真(縦4cm×横3cm 3ケ月以内に撮影したもの) 1枚 3.療育手帳(余白がなくなった人) ※1の書類については、... 詳細表示
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、 自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約であって... 詳細表示
身体に一定以上の障がいのある人が、障がいの程度に応じてさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。 以下の書類を市役所別館1階障がい福祉課または各支所へ提出してください。 ● 身体障害者(児)手帳交付申請書 ● 身体障害者診断書・意見書(3ヶ月以内に作成されたもの) ○ 顔写真(縦4cm... 詳細表示
視覚障がい者のための声の広報発行事業について教えてください。
事業の概要 広報紙等市の刊行物、及び一般の新聞、雑誌等を朗読し録音したテープまたはCDを製作して視覚障がい者に貸出し、生活情報などを提供する事業です。 対象者 身体障害者手帳の交付を受けている者で、盲人用録音物による情報の提供を必要とする方 申請 電話又は直接申込 申請場所 松山市身体障... 詳細表示
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