【制度の概要】 身体や知的または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護が必要な方に対して手当が支給されます。 【支給要件】 20歳以上で、日常生活で常時特別の介護が必要であり、障害年金の1級程度の障がいが重複しているなど、著しく重度障がいの状態にある方が対象です。 受給者、配偶者... 詳細表示
○補装具の給付 対象者 身体障害者手帳をお持ちの方 (※支給要件がありますので、必ず事前に担当までお問い合わせください) 補装具の種類 盲人用安全杖(白杖)・義眼・眼鏡・補聴器・義肢・車いす・装具・歩行補助杖・歩行器・電動車いす・座位保持いす・起立保持具・頭部保持具・排便補助具・座位保持装置・重度障害... 詳細表示
【制度の概要】 精神または身体に障がいのある児童について、特別児童扶養手当を支給することによって、障がい児の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。 【支給要件】 20歳未満で、身体または精神に障がいのある児童を監護する父、母または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。 ・児童や、父... 詳細表示
身体に一定以上の障がいのある人が、障がいの程度に応じてさまざまな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。 以下の書類を市役所別館1階障がい福祉課または各支所へ提出してください。 ● 身体障害者(児)手帳交付申請書 ● 身体障害者診断書・意見書(3ヶ月以内に作成されたもの) ○ 顔写真(縦4cm... 詳細表示
聴覚障がい者の生活訓練として、健康や日常生活に密着した情報提供を目的として、手話通訳・要約筆記通訳者をつけたセミナーを定期的に開催しています。 開催日程等については、松山市社会福祉協議会、聴覚総合支援課(電話921-2143、ファックス921-2142)へ問い合わせください。 詳細表示
有料道路割引は、他の交通機関割引とは違い、別途登録手続きが必要です。 身体障害者手帳又は療育手帳Aを交付されている方が対象で5割引です。 第1種障害者の場合、 本人が運転する場合または障がい者を乗せて介護者が運転する場合 第2種障害者の場合、 本人が運転する場合のみ 必要書類 身体障... 詳細表示
【制度の概要】 身体や知的または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護が必要な方に対して手当が支給されます。 【支給要件】 20歳未満で、常時介護が必要であり,身体障がい(1級と2級の一部)や知的障がい(IQ20以下程度)の児童が対象です。 受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定... 詳細表示
障がいのある人のための緊急時の連絡手段について教えてください。
○福祉電話 制度概要 聴覚障がい者又は外出困難な身体障がい者(原則2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(障がい者のみの世帯かこれに準ずる世帯)かつ、非課税世帯に対し、松山市の電話権を貸与します。 利用料 通話料金は本人負担となります。 ※詳... 詳細表示
*昭和61年4月以後、新規受給申請は受け付けておりません。 【支給要件】 受給申請者の年齢が20歳以上で、従来の福祉手当受給者で、障害基礎年金や特別障害者手当が受けられない方に特別に支給をしているものです。支給を受けるためには次の条件にも該当しなければなりませんが、現在、新規の申請は受け付けておりません。... 詳細表示
対象者 知的障がい者及び精神面の発達障がい者 以下の書類を障がい福祉課又は北条支所・中島支所へ提出してください。 1.療育手帳交付申請書 2.療育手帳交付(確認)申請調書 3.顔写真(縦4cm×横3cm 3ケ月以内に撮影したもの)1枚 ※1・2の書類については、市役所別館1階障がい福祉... 詳細表示
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