認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、 自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約であって... 詳細表示
身体障害者手帳を持っている人へのサービスについて教えてください。
身体障害者手帳を持っている人へのサービスには以下のものがあります。 ・自立支援医療の給付 ・障害福祉サービスの利用 ・補装具の給付・修理・借受 ・日常生活用具の給付・貸与(重度の人) ・住宅整備 ・自動車改造の助成(重度の人 本人運転に限る) ・普通自動車運転免許取得費の助成 ・有料道路通行料... 詳細表示
対象者 療育手帳所持者で次の判定年月が到来した人 以下の書類を障がい福祉課又は北条支所・中島支所へ提出してください。 1.療育手帳障害程度確認申請書 2.療育手帳交付(確認)申請調書 3.印鑑 4.療育手帳 ※1・2の書類については、市役所別館1階障がい福祉課、北条支所及び中島支所に... 詳細表示
目の不自由な方など障がい者のお世話をしていただけるボランティアの制度はあり...
制度は特にございませんが、ボランティアセンターに登録しているグループや個人の方で障害者を支援している方たちはいらっしゃいます。 活動の例を挙げますと、点字情報誌の発行や、対面朗読、視覚障害者社交ダンス、ガイドヘルプなど様々です。 また、ボランティア登録等も随時行っています。条件等にもよりますが、ボランテ... 詳細表示
【制度の概要】 身体障害者手帳(1~3級)、若しくは療育手帳A・B(中度)の20歳未満の児童と生計同一である保護者に支給されます。 【支給要件】 ・保護者が松山市内に1年以上引き続いて居住していること ・保護者および児童が松山市内に居住していること 【支給額】 年額24,000円 ・支給... 詳細表示
【制度の概要】 居宅において、重度心身障がい者を常時介護している者に方に対し支給することにより、介護者及び被介護者の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。 【支給要件】 ・年齢が20歳以上で、身体障害者手帳1~2級または療育手帳A(最重度)の所持者 ・居宅生活を行っており、日常生活に常時介護を要す... 詳細表示
療育手帳を持っている人へのサービスには以下のものがあります。 ・在宅、施設サービスの利用 ・日常生活用具の給付(重度の人) ・有料道路通行料金の割引 ・重度障害者タクシー料金の助成 ・公共交通機関や公共施設の料金の割引 詳しくは障がい福祉課各担当までおたずねください。 詳細表示
1.身体障害者手帳の場合 転出元では特に手続きはありません。転出先の福祉課窓口で手続きを行ってください。 2.療育手帳の場合 障がい福祉課までお問い合わせください。 3.精神障害者保健福祉手帳の場合 松山市保健所 保健予防課(精神保健担当911ー1816)へお問い合わせください。 詳細表示
制度の概要 身体障害者手帳所有者で、社会参加のため第1種普通自動車運転免許を取得した方に対して、その費用の一部を助成する制度です。 必要書類 1.身体障害者自動車運転免許取得費助成金交付申請書 2.身体障害者自動車運転免許取得費助成金請求書 3.運転免許書 4.身体障害者手帳 5.領収書(本人宛... 詳細表示
・特別児童扶養手当 身体や知的または精神に障がいのある児童を監護している父母または養育者に対して特別児童扶養手当を支給し、障がい児の福祉の増進を図るものです。 ・特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当 身体や知的または精神に重度の障がいがあり、日常生活において常時特別の介護が必要な方に対して... 詳細表示
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