下水道管理課維持・普及担当まで直接お問い合わせいただき、処理区域かどうかを確認して下さい。 (下水道管理課 維持・普及担当:089-948-6489) 処理区域内でない場合は、下水道を使用できませんのでご注意ください。 既存の公共桝がある場合は、それを使用することを計画してください。なお不都合が... 詳細表示
建築物の工事が完了すれば、4日以内に届くように「完了検査申請書」を提出してください。 その検査申請によって検査を行い、適法なものには検査済証を交付します。 なお、住宅を含む用途では、中間検査が必要となる場合があります。(2階建ては、該当しません。) 詳細表示
○人にやさしいまちづくりを進めるため、まちづくり施設の設置者は、工事の内容に関する計画を定めたときは、速やかに届け出なければなりません。 ○まちづくり施設 ・床面積100平方メートルを超える特定建築物 (学校・病院・集会場・事務所・共同住宅・飲食店・物品販売業を営む店舗・工場・駐車場など) ・... 詳細表示
商店街や駅前をはじめとする中心市街地内(商業地域)での活性化や、低層の木造建築物が密集した市街地での建物の不燃化と共同化を促進する目的で共同建築物を建築するとともに、道路や公園、その他公開空地を整備し、安全で快適なまちづくりを行う事業です。 なお、詳細については担当までお問い合わせ下さい。 詳細表示
住居表示のプレート(住居表示板)の文字が古くなって文字が読めなくなったり、外壁の修理等で破損してしまった場合は、新しいプレートを無料でお渡ししています。 希望される場合は、下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 ただし、建物を新築や建替えされた場合は、別途建物等新築届が必要です。 建物等新築... 詳細表示
建物等新築届(建物等の新築、建替えをした際の届け)が必要な町はどこですか
住居表示実施地域(※)の町のみ、届け出が必要です。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 なお、届け出の方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条の概要と申出要件について
【概要】 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条に基づき、地方公共団体などによる土地の買取りを希望するときは、その旨を市に申し出ることができます。 【申出要件】 都市計画施設の区域内及び都市計画区域内に所在する100㎡以上の土地 ※但し、申出をされても、その土地について買取を希望する地方公共団... 詳細表示
・共益費は各団地の自治会などへ納めてください。 ・詳細は団地内の管理人もしくは役員にお尋ねください。 詳細表示
都市計画道路など、都市計画施設の区域内で建築するにはどうすればよいですか
都市計画法第53条に基づき、建築物の建築に際し、許可申請が必要になります。 許可できない建築物は、階数が3階以上の建築物、地階を有する建築物、鉄筋コンクリート構造の建築物です。 申請書の様式などは都市・交通計画課窓口または松山市のホームページ(都市・交通計画課トップページ→都市計画関係申請)に掲載しております。 詳細表示
産業廃棄物の処理の委託には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいたさまざまな基準があり、その基準に従わない場合、罰則の適用もあります。以下の手順に従って、適切に委託してください。 1.処理業者の選択 ・産業廃棄物の処理の委託をする場合は、産業廃棄物の収集運搬又は処分の許可を有する業者に委託しなければな... 詳細表示
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