従来から、口座振替を利用して市税を納めていただいた場合、領収書は発行していません。 なお、これまで送付していた固定資産税と市県民税・森林環境税(普通徴収)の「口座振替済のお知らせ」は、令和3年度振替分をもって送付を終了し、軽自動車税(種別割)の口座振替済通知書は、令和4年度振替分で送付を終了しましたので... 詳細表示
世帯主については個人情報になりますので、電話・口頭等でのお答えはできません。確認される場合は、住民票の「続柄入り」をご請求いただきご確認ください。 詳細表示
通勤手当として支給される一定の部分については、給与所得に含まれず、課税の対象になりません。 一定の部分とは、運賃・時間・距離などの事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる金額であるとされています。 具体的には、 通勤距離が片道2キロメートル未満である場合に支給される交通費・・・全額課税 通勤距離が片... 詳細表示
税金(市税)の口座振替・自動払込の口座名義人の方が亡くなられた場合の手続き...
市税の口座振替手続きをしている方で納税義務者または口座名義人の方が亡くなられた場合は、口座振替の廃止手続きが必要です。なお、口座振替を希望される場合は、あらためて口座振替の手続きをお願いします。 詳細表示
本人が受け取る年金など ・老齢基礎年金 保険料を納めた期間と保険料を免除・学生納付特例等された期間などの合計が10年以上ある人が、65歳になったときに受けられます。 ・障害基礎年金 国民年金に加入している間に病気・けがをして障害者(国民年金法で定める障害の程度が1級または2級)になったときに受けられます。... 詳細表示
市県民税が公的年金から特別徴収(天引き)されると聞いたのですが
平成21年10月から公的年金受給者の納税の利便性と市町村における徴収事務の効率化を図るため公的年金に係る市県民税(所得割・均等割)を年金から特別徴収(天引き)する制度が始まります。 対象となる人は、市県民税(均等割・所得割)の納税義務者で以下の要件を全て備えている人が対象となります。 1.前年中に公的年金... 詳細表示
家族でいくつか印鑑登録証(カード)があり、どれが自分のであるかわからないのですが
印鑑登録原票等条例により閲覧は認められていないため、ご本人やご家族でもお教えすることはできません。 家族等ほかの方と印鑑登録証(カード)が混同している場合は、登録証に記載してある印鑑登録番号により、その登録証が登録中か抹消済かと性別まではお答えできますので、印鑑登録担当までお問い合わせください。 詳細表示
市県民税は、原則として基準日である1月1日現在に住民登録されている住所地で課税されますが、単身赴任の場合などで住民票と異なる住所地に住んでいる場合は、生活の本拠がある住所地で課税されます。 ※単身赴任の期間中に毎週土・日曜日に家族のもとで生活をともにするなどの場合は、生活の本拠があると認められ、家族の住所地で課... 詳細表示
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに、平成22年4月1日から子ども手当や、高校の授業料実質無償化制度が創設されました。これらの制度創設にともない、扶養控除の見直しが行われることとなりました。 改正の内容は、年齢16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除の廃止及び年齢16歳以上19歳未満... 詳細表示
65歳未満の人の公的年金に対する市県民税の納付方法が変わったと聞きました。
平成22年度から65歳未満の人の公的年金に対する市県民税が給与天引きできるようになりました。 給与と公的年金のみの収入の場合、平成21年度は給与にかかる市県民税は給与から天引きされ、公的年金にかかる市県民税は普通徴収(個人納付)で納めていただいていました。しかし、平成22年度以降は公的年金にかかる市県民税も給与... 詳細表示
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