手元には届いたが紛失等された場合は、納税通知書(市県民税)の再発行はできません.。 納付書は発行しますので、納税課までご連絡ください。 なお、特別徴収(市県民税給料天引)の人の特別徴収税額通知書については再発行ができませんが、所得証明書で代用できる場合がございますので、提出機関等にご確認ください。所得... 詳細表示
1月1日現在、市内に住んでいる人で、前年中に所得のあった人は、3月15日までに申告してください。 ただし、次の人は申告の必要はありません。 ・勤務先から市役所に給与支払報告書が提出され、前年中はその給与以外に収入が無かった人で、かつ、その報告書に記載されている所得控除(配偶者・障害・社会保険料など)以外に控除... 詳細表示
住まいの市区町村以外の市区町村に、事務所(店舗など)を所有している場合、市...
市区町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人でその市区町村内に住所を有しない者は、均等割額の納税義務を負うものとされています。よって、お住まいの市区町村では収入に対しての市県民税が課税され、事務所等のある市区町村では事務所等に対して市県民税の均等割額が課税されます。 詳細表示
所得が48万円以下(給与収入であれば103万円以下)ならば、年齢にかかわらず扶養控除の対象となります。 なお、扶養控除は年齢等の要件によって、控除額が以下のように異なります。 ・ 一般の扶養親族 市県民税 33万円 所得税 38万円 ・ 特定扶養親族(年齢16歳以上19歳未満) 市県民税 45万円 ... 詳細表示
本人または法定代理人(親権者・後見人)が直接届出してください。 【必要なもの】 現在の住民票コード、窓口に来られる人の住所・氏名が確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証、資格確認書等)、 【受付場所】 本館1F市民課(総合窓口センター)、各支所、出口出張所 市民サービスセンターでの届出は... 詳細表示
給与支払報告書とは、従業員の氏名、生年月日、住所、1月から12月までの給与支払額、控除の内訳等、給与所得の源泉徴収票と同じ内容を記載した用紙です。 1月1日現在において給与の支払をする給与支払者は、給与支払報告書を、支払いを受けている従業員等の1月1日にお住まいの市町村へ、1月31日までに提出しなければなり... 詳細表示
通勤手当として支給される一定の部分については、給与所得に含まれず、課税の対象になりません。 一定の部分とは、運賃・時間・距離などの事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる金額であるとされています。 具体的には、 通勤距離が片道2キロメートル未満である場合に支給される交通費・・・全額課税 通勤距離が片... 詳細表示
親と同居していますが、税の計算上、所得は合算しなければいけないのですか
市県民税・所得税の計算は、個人個人で行いますので、合算する必要はありません。 詳細表示
1.松山市内に事務所又は事業所を有する法人 (均等割と法人税割が課されます) 2.松山市内に寮等を有する法人で、松山市内に事務所又は事業所を有しないもの (均等割が課されます) 3.松山市内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(収益事業を行な... 詳細表示
・雇用保険による失業手当 ・傷病手当 ・遺族年金 ・障害年金 ・児童手当、児童扶養手当 など これらは、非課税所得とされていますので、所得税・市県民税は課税されません。 詳細表示
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