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閲覧の多いFAQ

『 手続き・申請 』 内のFAQ

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  • どんな人が市県民税の申告が必要ですか

    1月1日現在、市内に住んでいる人で、前年中に所得のあった人は、3月15日までに申告してください。 ただし、次の人は申告の必要はありません。 ・勤務先から市役所に給与支払報告書が提出され、前年中はその給与以外に収入が無かった人で、かつ、その報告書に記載されている所得控除(配偶者・障害・社会保険料など)以外に控除... 詳細表示

    • No:1705
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 15:36
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 自分で税額を計算してみるためのパンフレットなどはありませんか

    「個人市・県民税課税方法の概要」及び「市民税・県民税申告の手引き」を市民税課(本館2F)で配布しております。 また、インターネットをご利用可能の場合は、市民税課のホームページの個人市民税のQ&A「個人市県民税Q&A」に計算例を掲載しております。 詳細表示

    • No:1711
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 15:43
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 住まいの市区町村以外の市区町村に、事務所(店舗など)を所有している場合、市...

     市区町村内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人でその市区町村内に住所を有しない者は、均等割額の納税義務を負うものとされています。よって、お住まいの市区町村では収入に対しての市県民税が課税され、事務所等のある市区町村では事務所等に対して市県民税の均等割額が課税されます。 詳細表示

    • No:1717
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/11/19 15:29
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 非課税所得にはどのようなものがありますか

    ・雇用保険による失業手当 ・傷病手当 ・遺族年金 ・障害年金 ・児童手当、児童扶養手当  など これらは、非課税所得とされていますので、所得税・市県民税は課税されません。 詳細表示

    • No:1729
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2020/12/02 13:52
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れを教えてください。

     令和7年5月26日時点で、すでに戸籍に記載されている人には、本籍地の市区町村が記載する予定の振り仮名を郵送で通知しています。松山市は令和7年7月30日に発送しています。  本籍地から届く通知書の振り仮名を確認して、振り仮名が正しければ届出は不要です。令和8年5月26日以降に順次、戸籍に記載されます。国が示... 詳細表示

  • 扶養控除の見直しが行われると聞きました。

    次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに、平成22年4月1日から子ども手当や、高校の授業料実質無償化制度が創設されました。これらの制度創設にともない、扶養控除の見直しが行われることとなりました。 改正の内容は、年齢16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除の廃止及び年齢16歳以上19歳未満... 詳細表示

    • No:177
    • 公開日時:2010/11/04 00:00
    • 更新日時:2020/11/13 16:26
    • カテゴリー: 市民税課  ,  税金
  • 代理人が年金の手続きに行きます。委任状は必要ですか。

    本人以外の人が年金の手続きをする場合は委任状が必要です。 委任状には委任する内容と委任者と代理人の氏名・住所を記入してください。なお、代理人は委任者の年金手帳などと代理人の住所・氏名などが確認ができるもの(運転免許証など)をお持ちください。 詳しくは、市役所別館3階 保険給付・年金課 年金担当までお問い合... 詳細表示

  • 共有名義の固定資産税の代表者の決め方や変更方法について。

     共有代表者を指定される場合は、法務局で登記後、年末までに「共有資産代表者指定届」を提出してください。翌年度からその代表者の方に、宛名を「代表者外○名様」として全額をお送りします。    なお、届出のない場合は、おおむね次の方を優先して決めさせていただいています。   ①権利異動前の単独所有者または共有代表... 詳細表示

    • No:544
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2019/02/04 20:02
    • カテゴリー: 資産税課  ,  税金
  • 現在、国民年金に加入しています。今度、厚生年金(共済組合)に加入することに...

    厚生年金(共済組合)に加入した場合は、国民年金の第1号被保険者から第2号被保険者となります。お勤め先で手続きしてください。なお、国民年金保険料は、厚生年金(共済組合)加入月の前月分まで納めてください。 ※手続きに必要なもの(お勤め先でご確認ください) 詳細表示

  • 指定代理金融機関を教えてください

    愛媛銀行です。全ての店舗で取り扱いができます。 詳細表示

    • No:891
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2012/03/01 10:00
    • カテゴリー: 会計事務局  ,  税金

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