支払いを受けている従業員が、その年の1月1日にお住まいの各市町村にご提出ください。 また、一定の要件に該当する場合は、源泉徴収票を税務署に1部提出する義務があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 松山税務署 (089)941-9121 詳細表示
パートやアルバイトの従業員の給与支払報告書も提出する必要がありますか。
パートやアルバイトの従業員の給与支払報告書も正社員と同様に提出してください。 詳細表示
市県民税が給与から差し引かれるしくみは、次のようになります。 ■「前年所得課税」と「特別徴収」 市県民税は、所得税と同じく給与から差し引かれますが、そのしくみは所得税の場合と異なります。 ○所得税は、毎月の給料やボーナスなどの金額に応じて源泉徴収(給与から差し引き)される「現年所得課税」の方法が... 詳細表示
郵便局や生命保険会社などから受け取る個人年金は課税の対象になります。これは公的年金等以外の雑所得になります。所得の金額は、その年の支払を受けた個人年金額から、それに対応する保険料や掛金を差し引いた残りの金額になります。 また、個人年金がある場合には、これを他の所得とあわせて申告する必要があります。 申告は、所... 詳細表示
土地建物の売買により得た所得額は高額で所得税がかかる可能性が高いことから、まずは松山税務署に直接お問い合わせください。 <お問い合わせ先> 松山税務署 (089)941-9121 ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/... 詳細表示
市県民税は毎年1月1日現在に住んでいる人に対して住所地の市区町村が課税することになっています。したがって、前年中に亡くなった人に対してはその年度の市県民税は課税されません。 詳細表示
住民票の住所と実際に住んでいる場所の住所が異なる場合には市県民税をどこに納...
市県民税は日常生活の中心となる住所で課税されますので、その年の1月1日現在の住所が住民票の住所と異なる場合は、実際に住んでいる場所の市町村に市県民税を納めていただくことになります。 詳細表示
自己の権利義務を履行するために住民票の写しなどを取得する正当な理由のある人(弁護士や行政書士などの八士業、債権者など)や本人等の代理人です。本人等とは、対象となる証明書が住民票の場合は本人及び本人と同一世帯員、戸籍関係の場合、本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)及び本人と同一戸籍の人... 詳細表示
<氏名変更した場合> 氏名変更したことが分かる書類(戸籍謄本などの写し)及び納税通知書の写しを資産税課まで提出してください。 (法務局で氏名変更の手続きをされた場合は、手続きの必要はありません。) <会社等が名称変更した場合> 名称変更したことが分かる書類(登記事項証明書・商業法人登記簿な... 詳細表示
国民年金保険料の支払い証明書が欲しいのですが、どのようにすればよいですか。
国民年金保険料の支払い証明書は年金事務所での発行になります。年金事務所でお問い合わせください。 松山東年金事務所 朝生田町1丁目1-23 089-946-2146 松山西年金事務所 南江戸3丁目4-8 089-925-5105 詳細表示
396件中 41 - 50 件を表示