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問合せ

閲覧の多いFAQ

『 市民生活課 』 内のFAQ

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  • 犯罪被害者支援について

    松山市では、犯罪による被害を受けた方に関する適切な情報提供を行う総合的な対応窓口を設置しています。 窓口では、各種支援制度の案内や関係機関・団体に関する情報提供を行います。 相談時間 月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝・休日、年末年始(12/29~1/3)は休みです。) 場所 市役所本館1階... 詳細表示

    • No:2016
    • 公開日時:2018/09/04 08:43
    • 更新日時:2024/09/26 09:41
  • 自然災害などの見舞金はどんなときにもらえますか

     自然災害や火災(火事)などにより住家に被害を受けた世帯に対して、「見舞金」を支給いたします。  見舞金は、被害の程度により次のとおりとなっています。  1.住家の全壊・全焼、全損の場合    1世帯につき3万円  2.住家の半壊・半焼、半損の場合    1世帯につき2万円  3.住家の床上浸水の場合... 詳細表示

    • No:1579
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
  • 平和記念広場について教えてください。平和記念碑の場所を教えてください。

    1.所在地    松山市道後姫塚乙22番地1 旧の県の武道館の駐車場跡地にあります。 目標物は、伊佐爾波神社の奥の湯月公園テニスコートの南側で、湯快リゾート 道後温泉 道後彩朝楽の北側にあります。 2.面積     401.5平方メートル 3.設置年月は平成元年8月(松山市市制100周年記念と... 詳細表示

    • No:1572
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/03/07 14:17
  • 松山市以外で法律相談するところはありますか。

    松山市が行っている無料法律相談は、松山市民が対象となります。 それ以外の方は、最寄りの弁護士会や法テラスをご利用ください。 法テラス愛媛 〒790-0001 松山市一番町4-1-11共栄興産一番町ビル4F 電話:050-3383-5580 法テラスでは、IP電話を使用していま... 詳細表示

    • No:1948
    • 公開日時:2018/06/15 11:51
    • 更新日時:2020/08/07 13:35
  • お盆の期間中、市役所は開いてますか

    市役所は、お盆の期間に関係なくカレンダーどおり開庁しています。なお、土日は閉庁しますが、住民票の写しや戸籍など証明書の発行を市民サービスセンターで行っていますので、ご利用ください。 詳細表示

    • No:2011
    • 公開日時:2018/08/17 09:00
  • スーパー等で売っている肉や魚などの商品の内容量が表示よりも少ない

    担当課(市民生活課計量担当)へお願いします。 詳細表示

    • No:1548
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2023/03/30 17:57
  • 集合住宅での騒音トラブル

    原因者と直接話し合うか、賃貸住宅であれば大家さん、分譲住宅であれば管理組合に相談して、円満な解決を目指してください。 なお、法的なアドバイスが必要な場合は、市が実施している。「無料弁護士相談」をご利用ください。 詳細表示

    • No:2046
    • 公開日時:2018/09/28 16:25
    • 更新日時:2020/08/06 14:04
  • 交通事故相談について教えてください

    松山市交通事故相談所は、令和2年3月31日で終了となりました。 その他の相談窓口 ・愛媛県交通事故相談所  日時:月曜日~金曜日(一般相談)     電話受付 9時~12時 13時~15時(水曜日のみ14時30分)     相談時間 9時~12時 13時~16時(水曜日のみ15時)     電話0... 詳細表示

    • No:471
    • 公開日時:2022/08/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 09:02
  • 名の変更

    正当な事由によって、戸籍の名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。 正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。 戸籍に記載された名を変更するには、家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役... 詳細表示

    • No:2217
    • 公開日時:2018/09/25 08:40
  • 少額訴訟について教えてください。

    簡易裁判所の少額訴訟手続をご利用ください。 少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる,簡易裁判所における特別の訴訟手続です(民事訴訟法第368条第1項)。 松山簡易裁判所にお問い合わせください。 電話089-903-4373 詳細表示

    • No:2048
    • 公開日時:2018/09/25 08:40
    • 更新日時:2020/08/05 15:18

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