〈回答〉 松山市の土地家屋調査士相談は、令和4年3月24日で終了となりました。 その他の相談窓口 ・愛媛県土地家屋調査士会 無料登記相談(完全予約制) 実施日 :毎月第2水曜日 午後1時~4時 電話番号:089‐943-6769 相談内容:土地の分筆・合筆の登記、境界、建物の新築・増... 詳細表示
スーパーでグラム売りされていた商品の内容量が表示量と異なっていたのですがど...
計量法では、正しい計量を事業者に義務付けていますが、特に正しく計量して販売しなければならない商品(「特定商品」という。)として「精米」をはじめ、主として29種類の消費生活必需物資について定めています。 今回の商品が「特定商品」にあたるかどうかの判断、離水性や風袋量等を含む測定方法、法律で許容される範囲の差、立入... 詳細表示
事業等を実施する団体で、市や教育委員会の名義後援を希望される場合は、まず共催・後援申請書と関係書類(団体の名簿・規約、開催要項・事業計画書・予算など)を提出していただき、その書類を元に審査をします。 ※申請書の様式や申請手続きに関しては、事業内容を管轄する市役所または教育委員会の各担当課の方にお問合せく... 詳細表示
離婚に伴うこと(子どもの親権、財産分与、養育費、慰謝料など)の相談を弁護士が法的助言をする法律相談を行っています。 なお、書類の作成・審査、相手との交渉などは行っていません。 無料法律相談は、毎月第1~第4水曜日に実施しております。閉庁日及び第5水曜日は休みです。 予約制ですので事前に市民生活課まで... 詳細表示
●クーリング・オフ制度があります。 クーリング・オフ制度とは、一定の期間内であれば、無条件で申し込みの撤回や、契約の解約ができる制度です。 訪問販売、電話勧誘、道で声をかけられて契約してしまった場合など、契約日(書面を受け取った日)を含めて8日以内(マルチ商法などは20日以内)に通知をすれば... 詳細表示
土地・建物の登記申請は、不動産の所在地を管轄する法務局が提出先になります。 詳しくは法務局へお問い合わせください。 松山地方法務局(〒790-8505 松山市宮田町188番地6 松山地方合同庁舎 電話:089-932-0888) 松山地方法務局 砥部出張所 (〒791-... 詳細表示
簡易裁判所の少額訴訟手続をご利用ください。 少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる,簡易裁判所における特別の訴訟手続です(民事訴訟法第368条第1項)。 松山簡易裁判所にお問い合わせください。 電話089-903-4373 詳細表示
生活福祉資金貸付制度 低所得者、障害者又は高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な、援助指導を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉・社会参加の促進を図り、安定した生活が送れるようにすることを目的とします。 ※生活福祉資金の貸付制度については、資金種類... 詳細表示
軍人恩給をもらっていた受給者が死亡した時、または、住所や支払いを受ける郵便...
軍人恩給は、総務省が担当しています。 1.受給者が死亡した時は、住基ネットにより確認しますので「失権届」の提 出の必要はありません。 ただし、亡くなられた時までの未支給金がある場合や、扶助料を受けるこ とができる遺族がある場合がありますので、下記の恩給相談専用電話に ... 詳細表示
松山市が行っている無料法律相談は、松山市民が対象となります。 それ以外の方は、最寄りの弁護士会や法テラスをご利用ください。 法テラス愛媛 〒790-0001 松山市一番町4-1-11共栄興産一番町ビル4F 電話:050-3383-5580 法テラスでは、IP電話を使用していま... 詳細表示
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