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閲覧の多いFAQ

『 市民生活課 』 内のFAQ

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  • 犯罪被害者支援について

    松山市では、犯罪による被害を受けた方に関する適切な情報提供を行う総合的な対応窓口を設置しています。 窓口では、各種支援制度の案内や関係機関・団体に関する情報提供を行います。 相談時間 月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝・休日、年末年始(12/29~1/3)は休みです。) 場所 市役所本館1階... 詳細表示

    • No:2016
    • 公開日時:2018/09/04 08:43
    • 更新日時:2024/09/26 09:41
  • 他国や他市の大規模自然災害が発生したときの義援金はどこで受け付けてくれますか

    下記担当へお問い合わせください。  詳細表示

    • No:1577
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/04/06 11:31
  • 離婚のこと(財産分与・養育費・慰謝料)について相談したい。

    離婚に伴うこと(子どもの親権、財産分与、養育費、慰謝料など)の相談を弁護士が法的助言をする法律相談を行っています。 なお、書類の作成・審査、相手との交渉などは行っていません。 無料法律相談は、毎月第1~第4水曜日に実施しております。閉庁日及び第5水曜日は休みです。 予約制ですので事前に市民生活課まで... 詳細表示

    • No:1839
    • 公開日時:2018/02/05 10:07
    • 更新日時:2024/09/26 09:15
  • 交通事故相談について教えてください

    松山市交通事故相談所は、令和2年3月31日で終了となりました。 その他の相談窓口 ・愛媛県交通事故相談所  日時:月曜日~金曜日(一般相談)     電話受付 9時~12時 13時~15時(水曜日のみ14時30分)     相談時間 9時~12時 13時~16時(水曜日のみ15時)     電話0... 詳細表示

    • No:471
    • 公開日時:2022/08/01 00:00
    • 更新日時:2025/04/01 16:52
  • 自然災害などの見舞金はどんなときにもらえますか

     自然災害や火災(火事)などにより住家に被害を受けた世帯に対して、「見舞金」を支給いたします。  見舞金は、被害の程度により次のとおりとなっています。  1.住家の全壊・全焼、全損の場合    1世帯につき10万円  2.住家の大規模半壊、中規模半壊、半焼又は半損の場合    1世帯につき5万円  3... 詳細表示

    • No:1579
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/11/11 14:57
  • 少額訴訟について教えてください。

    簡易裁判所の少額訴訟手続をご利用ください。 少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる,簡易裁判所における特別の訴訟手続です(民事訴訟法第368条第1項)。 松山簡易裁判所にお問い合わせください。 電話089-903-4373 詳細表示

    • No:2048
    • 公開日時:2018/09/25 08:40
    • 更新日時:2020/08/05 15:18
  • お盆の期間中、市役所は開いてますか

    市役所は、お盆の期間に関係なくカレンダーどおり開庁しています。なお、土日は閉庁しますが、住民票の写しや戸籍など証明書の発行を市民サービスセンターで行っていますので、ご利用ください。 詳細表示

    • No:2011
    • 公開日時:2018/08/17 09:00
  • 法テラス(日本司法支援センター)について教えて下さい

     法テラスの専用オペレーターが、お問い合わせ内容に応じて、法制度や相談機関・団体等を紹介します。  法的トラブルでお困りの方  法テラス・サポートダイヤル  0570-078374(おなやみなし)  平日:9時から21時 土曜:9時から17時  犯罪の被害にあわれた方  犯罪被害者支援ダイヤル... 詳細表示

    • No:386
    • 公開日時:2006/10/03 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 08:58
  • 名の変更

    正当な事由によって、戸籍の名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。 正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。 戸籍に記載された名を変更するには、家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役... 詳細表示

    • No:2217
    • 公開日時:2018/09/25 08:40
  • 訪問販売や電話勧誘で契約したが、解約の方法を教えてほしい。

    ●クーリング・オフ制度があります。  クーリング・オフ制度とは、一定の期間内であれば、無条件で申し込みの撤回や、契約の解約ができる制度です。   訪問販売、電話勧誘、道で声をかけられて契約してしまった場合など、契約日(書面を受け取った日)を含めて8日以内(マルチ商法などは20日以内)に通知をすれば... 詳細表示

    • No:1533
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/06/09 11:23

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