自然災害や火災(火事)などにより住家に被害を受けた世帯に対して、「見舞金」を支給いたします。 見舞金は、被害の程度により次のとおりとなっています。 1.住家の全壊・全焼、全損の場合 1世帯につき10万円 2.住家の大規模半壊、中規模半壊、半焼又は半損の場合 1世帯につき5万円 3... 詳細表示
離婚に伴うこと(子どもの親権、財産分与、養育費、慰謝料など)の相談を弁護士が法的助言をする法律相談を行っています。 なお、書類の作成・審査、相手との交渉などは行っていません。 無料法律相談は、毎月第1~第4水曜日に実施しております。閉庁日及び第5水曜日は休みです。 予約制ですので事前に市民生活課まで... 詳細表示
市政に対する皆さんからの意見や提言を、はがき・ホームページの投稿フォーム・Eメール(電子メール)・ファクスで受け付けています。 寄せられた意見や提言などは、できる限り「幸せ実感都市 まつやま」づくりに生かしていきますので、ぜひご利用ください。 ただし、住所・氏名及び回答希望の記載のないものなどは回答いた... 詳細表示
松山市では、犯罪による被害を受けた方に関する適切な情報提供を行う総合的な対応窓口を設置しています。 窓口では、各種支援制度の案内や関係機関・団体に関する情報提供を行います。 相談時間 月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝・休日、年末年始(12/29~1/3)は休みです。) 場所 市役所本館1階... 詳細表示
松山市交通事故相談所は、令和2年3月31日で終了となりました。 その他の相談窓口 ・愛媛県交通事故相談所 日時:月曜日~金曜日(一般相談) 電話受付 9時~12時 13時~15時(水曜日のみ14時30分) 相談時間 9時~12時 13時~16時(水曜日のみ15時) 電話0... 詳細表示
正当な事由によって、戸籍の名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。 正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。 戸籍に記載された名を変更するには、家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役... 詳細表示
軍人恩給をもらっていた受給者が死亡した時、または、住所や支払いを受ける郵便...
軍人恩給は、総務省が担当しています。 1.受給者が死亡した時は、住基ネットにより確認しますので「失権届」の提 出の必要はありません。 ただし、亡くなられた時までの未支給金がある場合や、扶助料を受けるこ とができる遺族がある場合がありますので、下記の恩給相談専用電話に ... 詳細表示
原因者と直接話し合うか、賃貸住宅であれば大家さん、分譲住宅であれば管理組合に相談して、円満な解決を目指してください。 なお、法的なアドバイスが必要な場合は、市が実施している。「無料弁護士相談」をご利用ください。 詳細表示
●クーリング・オフ制度があります。 クーリング・オフ制度とは、一定の期間内であれば、無条件で申し込みの撤回や、契約の解約ができる制度です。 訪問販売、電話勧誘、道で声をかけられて契約してしまった場合など、契約日(書面を受け取った日)を含めて8日以内(マルチ商法などは20日以内)に通知をすれば... 詳細表示
土地・建物の登記申請は、不動産の所在地を管轄する法務局が提出先になります。 詳しくは法務局へお問い合わせください。 松山地方法務局(〒790-8505 松山市宮田町188番地6 松山地方合同庁舎 電話:089-932-0888) 松山地方法務局 砥部出張所 (〒791-... 詳細表示
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