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問合せ

閲覧の多いFAQ

『 市民生活課 』 内のFAQ

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  • 生活資金の貸付制度はありますか。

    生活福祉資金貸付制度 低所得者、障害者又は高齢者世帯に対し、資金の貸付けと必要な、援助指導を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉・社会参加の促進を図り、安定した生活が送れるようにすることを目的とします。 ※生活福祉資金の貸付制度については、資金種類... 詳細表示

    • No:1949
    • 公開日時:2018/06/15 11:50
    • 更新日時:2020/08/07 13:37
  • 松山大空襲について教えてください

     昭和16年に勃発した太平洋戦争により、松山市は大空襲を受けました。 1.日時 昭和20年7月26日 午後11時30分~午前2時ごろまでに焼夷弾爆撃を受けました。 2.松山市の罹災状況   区分     全市             罹災         比率   面積   87.81平方キロ  ... 詳細表示

    • No:1573
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2020/04/06 13:09
  • スーパー等で売っている肉や魚などの商品の内容量が表示よりも少ない

    担当課(市民生活課計量担当)へお願いします。 詳細表示

    • No:1548
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2023/03/30 17:57
  • 集合住宅での騒音トラブル

    原因者と直接話し合うか、賃貸住宅であれば大家さん、分譲住宅であれば管理組合に相談して、円満な解決を目指してください。 なお、法的なアドバイスが必要な場合は、市が実施している。「無料弁護士相談」をご利用ください。 詳細表示

    • No:2046
    • 公開日時:2018/09/28 16:25
    • 更新日時:2025/04/01 16:51
  • 離婚のこと(財産分与・養育費・慰謝料)について相談したい。

    離婚に伴うこと(子どもの親権、財産分与、養育費、慰謝料など)の相談を弁護士が法的助言をする法律相談を行っています。 なお、書類の作成・審査、相手との交渉などは行っていません。 無料法律相談は、毎月第1~第4水曜日に実施しております。閉庁日及び第5水曜日は休みです。 予約制ですので事前に市民生活課まで... 詳細表示

    • No:1839
    • 公開日時:2018/02/05 10:07
    • 更新日時:2024/09/26 09:15
  • 少額訴訟について教えてください。

    簡易裁判所の少額訴訟手続をご利用ください。 少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる,簡易裁判所における特別の訴訟手続です(民事訴訟法第368条第1項)。 松山簡易裁判所にお問い合わせください。 電話089-903-4373 詳細表示

    • No:2048
    • 公開日時:2018/09/25 08:40
    • 更新日時:2020/08/05 15:18
  • 松山市計量検査所について教えてください

    松山市内の商店、病院、学校等の計量器(はかり)の検査を行っています。 検査を受けたい、商品の量目(内容量)が少ない等の問い合わせは市民生活課計量担当まで。 詳細表示

    • No:1547
    • 公開日時:2007/04/02 00:00
    • 更新日時:2023/03/30 17:58
  • 相続放棄について教えてください。

    家庭裁判所で相続の放棄の申述をしてください。 申述書の提出先 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 松山家庭裁判所にお問い合わせください。 電話089-942-0077 詳細表示

    • No:2211
    • 公開日時:2018/09/25 08:40
    • 更新日時:2020/08/06 11:31
  • 消費生活講座(出前講座)の申込みはどのようにすればいいですか

    消費生活に係る問題について学習を希望するグループに講師を派遣しています。 期間 随時 対象 松山市内の10名以上の団体 例:町内会、高齢クラブ、民生児童委員、介護保険サービス事業所、学校など 料金 無料。ただし、会場の確保や会場の使用料は申込者が負担してください。講師謝礼等は不要です... 詳細表示

    • No:1552
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2022/02/21 17:07
  • 成年後見制度ってどんな制度ですか?

    認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、 自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約であって... 詳細表示

    • No:1951
    • 公開日時:2018/06/08 11:02
    • 更新日時:2018/06/20 12:15

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