突然、身に覚えのないサイトから料金請求のSMSが届きました。どのようにすれ...
身に覚えがない場合、相手に連絡せず様子を見ましょう。相手に連絡すると、やり取りする中で金銭を請求されたり、新たに個人情報を知られることで、その後も同じようなSMSやメールが届く可能性があります。 届いたSMS等が架空請求か判断ができない場合や不安な時は、消費生活センターにご相談ください。 <対処方... 詳細表示
簡易裁判所の少額訴訟手続をご利用ください。 少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる,簡易裁判所における特別の訴訟手続です(民事訴訟法第368条第1項)。 松山簡易裁判所にお問い合わせください。 電話089-903-4373 詳細表示
法テラスの専用オペレーターが、お問い合わせ内容に応じて、法制度や相談機関・団体等を紹介します。 法的トラブルでお困りの方 法テラス・サポートダイヤル 0570-078374(おなやみなし) 平日:9時から21時 土曜:9時から17時 犯罪の被害にあわれた方 犯罪被害者支援ダイヤル... 詳細表示
軍人恩給をもらっていた受給者が死亡した時、または、住所や支払いを受ける郵便...
軍人恩給は、総務省が担当しています。 1.受給者が死亡した時は、住基ネットにより確認しますので「失権届」の提 出の必要はありません。 ただし、亡くなられた時までの未支給金がある場合や、扶助料を受けるこ とができる遺族がある場合がありますので、下記の恩給相談専用電話に ... 詳細表示
離婚に伴うこと(子どもの親権、財産分与、養育費、慰謝料など)の相談を弁護士が法的助言をする法律相談を行っています。 なお、書類の作成・審査、相手との交渉などは行っていません。 無料法律相談は、毎月第1~第4水曜日に実施しております。閉庁日及び第5水曜日は休みです。 予約制ですので事前に市民生活課まで... 詳細表示
(支給対象) 被爆者健康手帳の交付を受け、松山市内に住所を有する人で被爆に起因する疾病または傷病により1カ月以上にわたる入院加療の後に退院した場合と死亡したときに見舞金を支給いたします。(年1回に限る) (見舞金の額) 1.入院の場合 5,000円 2.死亡の場合 8,000円 (届出) ... 詳細表示
自然災害や火災(火事)などにより住家に被害を受けた世帯に対して、「見舞金」を支給いたします。 見舞金は、被害の程度により次のとおりとなっています。 1.住家の全壊・全焼、全損の場合 1世帯につき10万円 2.住家の大規模半壊、中規模半壊、半焼又は半損の場合 1世帯につき5万円 3... 詳細表示
松山市では、犯罪による被害を受けた方に関する適切な情報提供を行う総合的な対応窓口を設置しています。 窓口では、各種支援制度の案内や関係機関・団体に関する情報提供を行います。 相談時間 月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝・休日、年末年始(12/29~1/3)は休みです。) 場所 市役所本館1階... 詳細表示
正当な事由によって、戸籍の名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。 正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。 戸籍に記載された名を変更するには、家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役... 詳細表示
土地・建物の登記申請は、不動産の所在地を管轄する法務局が提出先になります。 詳しくは法務局へお問い合わせください。 松山地方法務局(〒790-8505 松山市宮田町188番地6 松山地方合同庁舎 電話:089-932-0888) 松山地方法務局 砥部出張所 (〒791-... 詳細表示
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