自然災害や火災(火事)などにより住家に被害を受けた世帯に対して、「見舞金」を支給いたします。 見舞金は、被害の程度により次のとおりとなっています。 1.住家の全壊・全焼、全損の場合 1世帯につき10万円 2.住家の大規模半壊、中規模半壊、半焼又は半損の場合 1世帯につき5万円 3... 詳細表示
〈回答〉 松山市の土地家屋調査士相談は、令和4年3月24日で終了となりました。 その他の相談窓口 ・愛媛県土地家屋調査士会 無料登記相談(完全予約制) 実施日 :毎月第2水曜日 午後1時~4時 電話番号:089‐943-6769 相談内容:土地の分筆・合筆の登記、境界、建物の新築・増... 詳細表示
1.平和資料展 先の戦争の悲惨な記憶を風化させないために、戦争の遺品や貴重な資料及び写真・パネル等を展示し、世界の恒久平和の実現と平和意識の普及啓発に努めています。 毎年7月下旬に開催しています。 2.平和の語り部 市が主催する平和事業や市内各小・中学校で行われる平和に関する学習会に、「平和の語... 詳細表示
市役所は、お盆の期間に関係なくカレンダーどおり開庁しています。なお、土日は閉庁しますが、住民票の写しや戸籍など証明書の発行を市民サービスセンターで行っていますので、ご利用ください。 詳細表示
簡易裁判所の少額訴訟手続をご利用ください。 少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる,簡易裁判所における特別の訴訟手続です(民事訴訟法第368条第1項)。 松山簡易裁判所にお問い合わせください。 電話089-903-4373 詳細表示
離婚に伴うこと(子どもの親権、財産分与、養育費、慰謝料など)の相談を弁護士が法的助言をする法律相談を行っています。 なお、書類の作成・審査、相手との交渉などは行っていません。 無料法律相談は、毎月第1~第4水曜日に実施しております。閉庁日及び第5水曜日は休みです。 予約制ですので事前に市民生活課まで... 詳細表示
認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、 自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約であって... 詳細表示
原因者と直接話し合うか、賃貸住宅であれば大家さん、分譲住宅であれば管理組合に相談して、円満な解決を目指してください。 なお、法的なアドバイスが必要な場合は、市が実施している。「無料弁護士相談」をご利用ください。 詳細表示
他国や他市の大規模自然災害が発生したときの義援金はどこで受け付けてくれますか
下記担当へお問い合わせください。 詳細表示
性暴力被害にあわれた方のための支援センター 「えひめ性暴力被害者支援センター・ひめここ(媛CC)」 電話番号は、全国共通短縮番号#8891 (NTTひかり電話からは、0120-8891-77)です。 電話相談は24時間365日受け付けています。 ※上記電話番号につながらない場合は、089-9... 詳細表示
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