認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、 自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約であって... 詳細表示
●クーリング・オフ制度があります。 クーリング・オフ制度とは、一定の期間内であれば、無条件で申し込みの撤回や、契約の解約ができる制度です。 訪問販売、電話勧誘、道で声をかけられて契約してしまった場合など、契約日(書面を受け取った日)を含めて8日以内(マルチ商法などは20日以内)に通知をすれば... 詳細表示
原因者と直接話し合うか、賃貸住宅であれば大家さん、分譲住宅であれば管理組合に相談して、円満な解決を目指してください。 なお、法的なアドバイスが必要な場合は、市が実施している。「無料弁護士相談」をご利用ください。 詳細表示
簡易裁判所の少額訴訟手続をご利用ください。 少額訴訟手続とは,60万円以下の金銭の支払を求める場合に限って利用できる,簡易裁判所における特別の訴訟手続です(民事訴訟法第368条第1項)。 松山簡易裁判所にお問い合わせください。 電話089-903-4373 詳細表示
法テラスの専用オペレーターが、お問い合わせ内容に応じて、法制度や相談機関・団体等を紹介します。 法的トラブルでお困りの方 法テラス・サポートダイヤル 0570-078374(おなやみなし) 平日:9時から21時 土曜:9時から17時 犯罪の被害にあわれた方 犯罪被害者支援ダイヤル... 詳細表示
市役所は、お盆の期間に関係なくカレンダーどおり開庁しています。なお、土日は閉庁しますが、住民票の写しや戸籍など証明書の発行を市民サービスセンターで行っていますので、ご利用ください。 詳細表示
土地・建物の登記申請は、不動産の所在地を管轄する法務局が提出先になります。 詳しくは法務局へお問い合わせください。 松山地方法務局(〒790-8505 松山市宮田町188番地6 松山地方合同庁舎 電話:089-932-0888) 松山地方法務局 砥部出張所 (〒791-... 詳細表示
正当な事由によって、戸籍の名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要です。 正当な事由とは、名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないとされています。 戸籍に記載された名を変更するには、家庭裁判所の許可を得た後に、市区町村役... 詳細表示
自然災害や火災(火事)などにより住家に被害を受けた世帯に対して、「見舞金」を支給いたします。 見舞金は、被害の程度により次のとおりとなっています。 1.住家の全壊・全焼、全損の場合 1世帯につき10万円 2.住家の大規模半壊、中規模半壊、半焼又は半損の場合 1世帯につき5万円 3... 詳細表示
松山市交通事故相談所は、令和2年3月31日で終了となりました。 その他の相談窓口 ・愛媛県交通事故相談所 日時:月曜日~金曜日(一般相談) 電話受付 9時~12時 13時~15時(水曜日のみ14時30分) 相談時間 9時~12時 13時~16時(水曜日のみ15時) 電話0... 詳細表示
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