帰国後、松山市に住み始めた日から14日以内に住民異動届(転入届)を行ってください。やむを得ない理由により14日経過した場合でも、転入届の手続きはできますので、速やかに届出をしてください。 【必要なもの】 ●帰国された方全員のパスポート 帰国日の確認のために必要です。自動化ゲートを利用したため帰国日のスタ... 詳細表示
住民基本台帳カード(住基カード)の交付を受けている方は、新しく転入する市区町村においても、住基カードを継続して利用できます。 ※ただし、海外へ転出する場合は除きます。 あらかじめ松山市から転出する際、住基カードを利用した転出届をしていただき、新しく転入される市区町村で手続きをおこなってください。 〇... 詳細表示
電子証明書には、「署名用電子証明書」と「利用者証明用電子証明書」の2種類があります。 <署名用電子証明書> インターネット等で電子文書を作成・送信する際に利用します。 作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであることを証明することができます。 (例)電子申請(e-... 詳細表示
4桁の暗証番号の再設定が必要になります。住基カードと印鑑を持参し、窓口へお越しください。 即日で暗証番号を再設定する場合、本人が本人確認書類(ここでいう本人確認書類とは顔写真付き住基カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付き)で有効期限内のもの)、運転経歴証明書... 詳細表示
松山市では、利用目的が登記の場合のみ、不在住・不在籍証明書を発行しています。 必要書類 1.登記事項証明書 ※インターネットから印刷した書類は証明書として使用できません。 2.該当の方の住民票の写しまたは戸籍の附票(不在住) 3.該当の方の出生から現在までの戸... 詳細表示
通知カード、個人番号通知書、マイナンバーカードは何が違うのですか。
●通知カードについて 令和2年5月に廃止されるまで、マイナンバー(個人番号)をお知らせするときに届いていた紙製のカードで、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーが記載されていますが、顔写真はついていません。 住所等の記載事項の変更、再発行の受付は終了していますが、通知カードの記載事項(氏名・住所など)が住民... 詳細表示
マイナンバーカードの取得は、法律で義務化されたり、強制されたりするものではありません。 しかし、本人確認だけではなく、生活の利便性の向上に役立つものですので、できるだけ多くの市民の皆様に取得していただきたいと考えています。 詳細表示
本人申請が原則となっていますが、やむを得ない理由により、本人申請ができない場合は、代理人による申請もできます。 <印鑑登録できる人> ・松山市に住民登録がある人 ※次の条件に該当する人は、印鑑登録できません。 ・15歳未満の人 ・自分の意思で申請できない人(印鑑登録する意思確認のできない人... 詳細表示
子供の学校関係や住宅金融公庫の関係で前もって住所の変更(住民異動届)をした...
住所の変更の事実が発生してからでないと、住所異動届を受付することはできません。ただし、市外へ引越しされる場合の「転出届」はあらかじめ転出前に届出します。 詳細表示
市外に戸籍(本籍)がある場合、証明はどのようにすればとれますか
市外に本籍のある人は、誰の、どのような戸籍が、どのような目的で必要か、本籍・筆頭者・続柄などを便せんなどに記入し、必要金額分ちょうどの定額小為替か普通為替を(株)ゆうちょ銀行及び郵便局でお買い求めいただくか、もしくは現金書留で、返信用の切手・封筒・運転免許証等本人確認書類の写し(コピー)を添えて、本籍地のある市... 詳細表示
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