日本国内に在留する特別永住者以外の外国人で、3カ月を越えて在留される方に対して、空港もしくは入国管理局で交付されるカードです。 新規に入国して在留カードが交付される方は、空港で在留カードの手続きを行ったあと、14日以内にお住いの市町村に住所登録の手続きをする必要があります。詳しくは下記までお問い合わせください。... 詳細表示
マイナンバーカード(個人番号カード)を持っていますが、転出時の手続きはどう...
あらかじめ松山市でマイナンバーカード(個人番号カード)を利用した転出の届出をしておくことで、紙の転出証明書の交付を受けることなく、引越し先の市区町村でマイナンバーカードを利用した転入の届出をすることができます。※マイナンバーカードを利用した転入の届出については、引越し先の市区町村にお問い合わせください。【届出が... 詳細表示
(届出地) 夫、妻の本籍地か住所地または一時滞在地(実家・ホテル等)の市町村役場 (届出人) 夫・妻(どちらか1名だけで提出しても可) ※代理で友人等が提出することは可能ですが、届書に修正等の必要があった場合、代理人では修正できませんので、不受理となる場合があります。 (必要物) 婚... 詳細表示
外国人で住民登録をしている者が引越しをしましたが、どのようにすればいいですか
○松山市から他の市町村に転出する場合【申請期間】 あらかじめ転出前に届出をしてください。(おおむね1ヵ月後の転出予定日まで受付できます。) ※平成24年7月9日より、外国人住民の方も転出証明書が必要になりました。【持参するもの】 ・本人確認書類【申請するところ】 本館1F市民課(総合窓口センター)【申請できる方】... 詳細表示
1.本籍地(番地・番まで必要)と筆頭者氏名をご確認ください。 2.手数料は一通300円です。 3.窓口に来られる方はご自身の運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。 4.証明の必要な方及びその方の配偶者、直系血族以外の方が代理人として来られる場合、委任状が必要です。 ... 詳細表示
・通知適用開始日は、登録日の翌日からです。ただし、木曜日の時間延長時や第2土曜日の開庁時で、登録者の住民票上の住所が確認できない場合は、住所を確認できた日が登録日となります。 詳細表示
松山市外へ転出するとき、住所変更の手続はどうしたらよいですか
転出届は郵送または、マイナポータルからもオンラインで届出ができます。郵送で届出される場合は、『郵便で「転出証明書」を請求するにはどうすればよいでしょうか』を、マイナポータルで届出される場合は、『引越しワンストップサービスとはどのような制度ですか。どのような人が利用できますか。』をご確認ください。 松山市外へ... 詳細表示
松山市地域交流センターの場所及び利用時間について教えてください
【利用時間】 9:00~22:00【料金】 松山市地域交流センター条例及び、同施行規則による使用料あり。(詳細はセンターまで)【休業日】 12月29日から翌年1月3日まで及び毎週金曜日【問合先】 089-951-1157(三津浜支所と兼用)【交通機関】 バス停「三津2丁目」から徒歩約3分。三津浜港から徒歩約9分。... 詳細表示
1.原則非公開の書類のため、法令などで提出が義務づけられているなど「特別な事由」がある場合に限り請求できます。(戸籍法第48条2項) よって請求理由と、年金証書や簡易保険証書などの資料の提示が必要です。 ※「一般の生命保険会社に提出するため」という理由では交付できません。 2.松山市に死亡届を提出した... 詳細表示
「住民票」と「戸籍」は全く別のものです。◎人の居住関係を公証するのが、「住民票」◎人の親族関係を公証するのが、「戸籍」■「住民票」は、血縁に関係なく、居住と生計をともにしている者を一世帯として、世帯ごとに編製され、その人の住所、世帯構成等、居住関係を記録しているものです。■「戸籍」は、居住に関係なく夫婦と子の単位... 詳細表示
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