委任状が取れない第三者請求の場合、どのような資料(内容)が必要ですか
第三者が住民票関係・戸籍関係の証明書を請求するには、第三者が自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するためなど正当な理由が必要です。正当な理由であることが確認できる、次のような疎明資料が必要です。1. 売買契約書・譲渡契約書・委託契約書・申込書・注文書など注:本人の署名(住所、氏名、押印)及び契約内容(契約日... 詳細表示
兄弟などの住民票関係・戸籍関係の証明書を請求したいのですが、委任状が必要ですか
■代理請求の場合 ○住民票関係の証明について 本人及び同じ世帯員以外の方が請求する場合、委任状が必要です。 ○戸籍関係の証明について 1.戸籍(除籍)謄抄本関係、戸籍の附票(除附票)の写し 必要な戸籍(除籍)に記載されている本人及びその方の配偶者、直系血族以外の方が請求する場合、委... 詳細表示
以下の必要書類を松山市役所市民課まで郵送してください。手続きが完了すると返信用封筒に「転出証明書」を入れて返送いたします。 (1)「転出証明書郵便請求書」(松山市役所市民課ホームページからダウンロードすることができます) ※ダウンロードできない場合は便せん等の白紙に以下のことを記入してください。 ... 詳細表示
印鑑登録していることの証明書を発行してほしいのですが(印鑑登録証明書)
1.窓口で印鑑登録証(カード)またはマイナンバーカード(登録者本人が持参する場合に限る)の提示が必要です。 注:印鑑登録をしている印鑑の提示は不要です。 2.手数料は一通300円です。 3.窓口に来られる方はご自身のマイナンバーカード・運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。 ※本人確認書類... 詳細表示
帰国後、松山市に住み始めた日から14日以内に住民異動届(転入届)を行ってください。やむを得ない理由により14日経過した場合でも、転入届の手続きはできますので、速やかに届出をしてください。 【必要なもの】 ●帰国された方全員のパスポート 帰国日の確認のために必要です。自動化ゲートを利用したため帰国日のスタ... 詳細表示
登録している印鑑を変更(改印)するにはどのようにすればよいのですか
登録印・印鑑登録証(カード)・本人確認書類を持参して、市民課または各支所で現在の印鑑登録の廃止届をし、新しい印鑑で登録のやり直しをすれば、新しい印鑑登録証(カード)で印鑑登録証明書の交付を受けることができます。 詳細表示
日本国内に在留する特別永住者以外の外国人で、3カ月を越えて在留される方に対して、空港もしくは入国管理局で交付されるカードです。 新規に入国して在留カードが交付される方は、空港で在留カードの手続きを行ったあと、14日以内にお住いの市町村に住所登録の手続きをする必要があります。詳しくは下記までお問い合わせください。... 詳細表示
手続きに必要な事項を職員がシステムを使って確認しながらお客様と一緒に手続きを進め、お客様ごとに必要な手続きを抽出し、住所・氏名等を印字した申請書にお客様が署名することで届出が完了する仕組みです。 詳細表示
【利用時間】 8:30~17:00 【休業日】 土日、祝日、12月29日から翌年の1月3日まで 【交通機関】 高浜港から船(株式会社 ごごしま 運航、約15分)で由良港へ。由良港から徒歩約2分。 【施設の概要】 〒791-8092 松山市由良町1048番地の2 由良公民館併設 ... 詳細表示
【利用時間】 8:30~17:00【休業日】 土日、祝日、12月29日から翌年の1月3日まで【交通機関】 バス停「出口前」すぐ 【施設の概要】 〒791-1132 松山市久谷町甲70番地【松山市基幹集落センター(坂本公民館)内】 ・駐車場7台可(公民館共用) ・出入口スロープあり ・補助犬の入室可【業務概要】 戸... 詳細表示
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