1年以上外国に滞在する場合(出張、駐在、留学など)は、住民登録をしている市区町村役場において国外への転出届をする必要があります。ただし、国外での滞在期間が短い場合(海外旅行、1年未満の海外出張など)は届出の必要はありません。 転出届をされる場合には、窓口に来られる方はご自身の運転免許証・健康保険証などの本人... 詳細表示
マイナンバーカードの取得は、法律で義務化されたり、強制されたりするものではありません。しかし、本人確認だけではなく、生活の利便性の向上に役立つものですので、できるだけ多くの市民の皆様に取得していただきたいと考えています。 詳細表示
世帯主を変えたり、世帯を分離したり、世帯を合併したときの手続を教えてください。
世帯主の変更などがあった日から14日以内に住民異動届(変更届)を行ってください。やむを得ない理由等により14日経過した場合でも、「世帯主変更」・「世帯分離」・「世帯合併」の手続きはできますので、速やかに届出をしてください。 【必要なもの】 ●本人確認書類 窓口に来られる方の運転免許証や健康保険証などの本... 詳細表示
住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届出が遅れるとどうなりますか
住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。実際に過料が科せられるかどうかは裁判所(簡易裁判所)の判断となります。届出が遅れてしまった場合も... 詳細表示
本人申請が原則となっていますが、やむを得ない理由により、本人申請ができない場合は、代理人による申請ができます。ただし、登録者本人へ照会書などの郵送または信書の送達により、意思確認・所在確認を行いますので、登録には5~10日間程度を要します。代理権授与通知(疎明)書は、所定の様式が各支所及び本庁の窓口に常備されてい... 詳細表示
1.原則非公開の書類のため、法令などで提出が義務づけられているなど「特別な事由」がある場合に限り請求できます。(戸籍法第48条2項) よって請求理由と、年金証書や簡易保険証書などの資料の提示が必要です。 ※「一般の生命保険会社に提出するため」という理由では交付できません。 2.松山市に死亡届を提出した... 詳細表示
・通知適用開始日は、登録日の翌日からです。ただし、木曜日の時間延長時や第2土曜日の開庁時で、登録者の住民票上の住所が確認できない場合は、住所を確認できた日が登録日となります。 詳細表示
松山市に住民登録をしている方であれば、全国のコンビニエンスストアなどで住民票の写しなどの証明書が取得できます。 ご利用いただくには、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書付き(4桁数字の暗証番号)が必要です。 〈取得できる証明書〉 住民票の写し(全部・一部) ... 詳細表示
帰国後、松山市に住み始めた日から14日以内に住民異動届(転入届)を行ってください。やむを得ない理由により14日経過した場合でも、転入届の手続きはできますので、速やかに届出をしてください。 【必要なもの】 ●帰国された方全員のパスポート 帰国日の確認のために必要です。自動化ゲートを利用したため帰国日のスタ... 詳細表示
松山市外へ転出するとき、住所変更の手続はどうしたらよいですか
松山市外へ転出するときは、事前に住民異動届(転出届)を行ってください。 転出届受付後に「転出証明書」をお渡ししますので、新しい住所地で転入届をする際にご提出ください。 【必要なもの】 ●本人確認書類 窓口に来られる方の運転免許証や健康保険証などの本人確認書類 ※本人確認書類については、『本人確認書類... 詳細表示
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