例えば、会社や警察署(運転免許証)等の住所変更などの手続きをする際に、住所・氏名・生年月日・性別などを証明するものとして提示、提出を求められたときに使います。 ※なお、一般的に「住民票」と呼ばれているものは、「住民票の写し」が正式名称です。住民票については、『住民票や住民基本台帳とは、どのようなものですか。... 詳細表示
住民基本台帳カード(住基カード)が不要になったらどうすればいいですか
不要になった住基カードと印鑑を持参し、返納の届出をお願いします。 15歳未満及び成年被後見人の方は届出できませんが、代理人からの届出はできます。その際には、代理人自身の本人確認書類と印鑑が必要です。 市民サービスセンターでの届出はできません。 本館1F市民課(総合窓口センター)、各支所、出口出張所で届出してください。 詳細表示
4桁の暗証番号の再設定が必要になります。住基カードと印鑑を持参し、窓口へお越しください。 即日で暗証番号を再設定する場合、本人が本人確認書類(ここでいう本人確認書類とは顔写真付き住基カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(顔写真付き)で有効期限内のもの)、運転経歴証明書... 詳細表示
ある手続きで住民票を提出するよう言われたのですが、外国人にも住民票はあるの...
外国人の方についても、平成24年7月9日から住民票が交付されるようになりました。 【請求できる方】 ○本人又は同一世帯員 ○法定代理人(未成年の場合の親権者、成年被後見人の場合の成年後見者) ○任意代理人(委任状などにより本人の委任を受けた方(委任の事実を証するものが必要)) 【申請するところ】... 詳細表示
在留期間の延長の手続きをしたいのですが、どこで申請するのですか(在留資格変...
外国人の方に関する以下の在留手続きについては、入国管理局での申請となりますので、申請期間や必要書類等詳細については下記までお問い合わせください。○在留資格の変更許可○在留期間の更新の許可○資格外活動の許可○永住許可○在留資格の取得の許可○再入国の許可○日本国籍を取得した場合などの在留資格抹消の手続き○就労資格証... 詳細表示
委任状が取れない第三者請求の場合、どのような資料(内容)が必要ですか
第三者が住民票関係・戸籍関係の証明書を請求するには、第三者が自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するためなど正当な理由が必要です。正当な理由であることが確認できる、次のような疎明資料が必要です。1. 売買契約書・譲渡契約書・委託契約書・申込書・注文書など注:本人の署名(住所、氏名、押印)及び契約内容(契約日... 詳細表示
1.住民登録地で、本籍記載の住民票の写しの請求をしてください。 ※住民票の写しの請求は、『住民票を発行してほしいのですが(住民票の写しの交付)』を参照してください。 注:住民票の写しの請求には、手数料300円が必要になります。 2.窓口及び電話等による回答はできませんので、ご了承ください。 詳細表示
新生児宛に簡易書留郵便(住民票コード)が届いたが、都合により受け取り出来な...
出生届を提出すると、11桁の住民票コードをお知らせするために「住民票コード通知票」を住民登録している住所(新生児本人宛)に簡易書留郵便にて送付しております。 この「住民票コード通知票」を都合により受け取りができなかった場合、世帯主または同一世帯員が、必ず運転免許証、健康保険証等の本人確認書類(官公署等発行の... 詳細表示
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布され、氏名の振り仮名が戸籍の記載事項に追加されました。(戸籍法第13条第1項第2号) 戸籍に振り仮名が記載される制度は、法律施行日の令和7年5月26... 詳細表示
旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から一つを選んで併記することができます。 詳細表示
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