1.原則非公開の書類のため、法令などで提出が義務づけられているなど「特別な事由」がある場合に限り請求できます。(戸籍法第48条2項) よって請求理由と、年金証書や簡易保険証書などの資料の提示が必要です。 ※「一般の生命保険会社に提出するため」という理由では交付できません。 2.松山市に死亡届を提出した... 詳細表示
松山市では、登録できる印鑑は1人1個です。 1つの印鑑を複数の人が登録することはできません。 したがって、同じ印鑑を夫婦や家族の別の人が登録することはできません。 詳細表示
住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届出が遅れるとどうなりますか
住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。実際に過料が科せられるかどうかは裁判所(簡易裁判所)の判断となります。届出が遅れてしまった場合も... 詳細表示
郵送での戸籍の請求の際、切手や収入印紙は手数料として使用できますか
使用できません。 手数料分の定額小為替もしくは普通為替を(株)ゆうちょ銀行または郵便局で購入し送付いただくか、現金を現金書留で送付ください。 詳細表示
印鑑登録証(カード)をすぐに受け取るためには、何が必要ですか。
印鑑登録証(カード)の即日交付を受けるためには、登録しようとする本人が印鑑を持参し、官公署発行の顔写真付きの公的な証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどで有効期限内のもの)を提示していただきます。 規定の本人確認書類がない場合は、松山市に印鑑登録をされている18歳以上の人に身分の... 詳細表示
申請済みのマイナンバーカードは、松山市マイナンバーカードセンター(いよてつ高島屋南館1階)のみでお渡しします。(市民課、支所では受け取りできません。) また、ご本人様による「初めてのカードの受取」か「有効期間満了による更新のカード受取」の場合は、支所での郵送受取手続もできます。 マイナンバーカードの受... 詳細表示
引越しワンストップサービスとはどのような制度ですか。どのような人が利用でき...
※「マイナンバーカード」には、「特定在留カード」と「特定特別永住者証明書」を含みます マイナンバーを所持している方は、マイナポータルにて、転出届をオンラインで申請するとともに、事前に転入や転居先の自治体へ、異動情報、来庁予定の連絡ができる制度です。 利用条件として、 ・電子証明書が有効なマイナンバ... 詳細表示
戸籍法の改正で、氏名の振り仮名として用いられる文字の読み方として一般に認められている読み方でなければならないとされました。(戸籍法第13条第2項) 一般の読み方として認められる読み方の例はこちら 松山市ホームページ(出生届の記載例 名の振り仮名) 詳細表示
市外でマイナンバーカード(個人番号カード)を持っていましたが、転入時の手続...
※「マイナンバーカード」には、「特定在留カード」と「特定特別永住者証明書」を含みます マイナンバーカード(個人番号カード)を利用した転出の手続きを行った方は、松山市に転入される際、窓口にマイナンバーカードをお持ちの上で、マイナンバーカードを利用した転入の届出を行ってください。 松山市に住み始めた日から... 詳細表示
氏名の読み仮名(フリガナ)は、戸籍の振り仮名が記載された方は通知により順次表示されます。詳細については市民課住民記録担当にお問い合わせください。 詳細表示
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