一度旧姓を併記した後、戸籍届出等により氏に変更があった場合のみ、直前の氏に変更することができます。また、削除することもできますが、再度旧姓を記載するには、削除後に氏に変更があった場合のみ、直前の氏を記載することができます。 詳細表示
引越しワンストップサービスとはどのような制度ですか。どのような人が利用でき...
※「マイナンバーカード」には、「特定在留カード」と「特定特別永住者証明書」を含みます マイナンバーを所持している方は、マイナポータルにて、転出届をオンラインで申請するとともに、事前に転入や転居先の自治体へ、異動情報、来庁予定の連絡ができる制度です。 利用条件として、 ・電子証明書が有効なマイナンバ... 詳細表示
戸籍法の改正で、氏名の振り仮名として用いられる文字の読み方として一般に認められている読み方でなければならないとされました。(戸籍法第13条第2項) 一般の読み方として認められる読み方の例はこちら 松山市ホームページ(出生届の記載例 名の振り仮名) 詳細表示
発行日から10回目の誕生日までです。 ただし、18歳未満の方(令和4年3月までに発行した場合は20歳未満の方)は、5回目の誕生日までです。 詳細表示
戸籍証明・住民票・印鑑登録証明書等の有効期限については、発行元(市役所)ではなく、提出先での判断になります。それぞれの提出先にご確認ください。 詳細表示
印鑑登録していることの証明書を発行してほしいのですが(印鑑登録証明書)
1.窓口で印鑑登録証(カード)またはマイナンバーカード(登録者本人が持参する場合に限る)の提示が必要です。 注:印鑑登録をしている印鑑の提示は不要です。 2.手数料は一通300円です。 3.窓口に来られる方はご自身のマイナンバーカード・運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。 ※本人確認書類... 詳細表示
住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届出が遅れるとどうなりますか
住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。実際に過料が科せられるかどうかは裁判所(簡易裁判所)の判断となります。届出が遅れてしまった場合も... 詳細表示
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。 令和7年5月26日から令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない方は、令和8年5月26日から約1... 詳細表示
市外でマイナンバーカード(個人番号カード)を持っていましたが、転入時の手続...
※「マイナンバーカード」には、「特定在留カード」と「特定特別永住者証明書」を含みます マイナンバーカード(個人番号カード)を利用した転出の手続きを行った方は、松山市に転入される際、窓口にマイナンバーカードをお持ちの上で、マイナンバーカードを利用した転入の届出を行ってください。 松山市に住み始めた日から... 詳細表示
在留カード・特別永住者証明書(特定在留カード・特定特別永住者証明書)を失く...
紛失、盗難又は滅失により在留カード等を失くしたことを知ったときから14日以内に手続きをしてください。 【必要書類】 □特別永住者証明書・特定特別永住者証明書の場合 ・パスポート(旅券)※持っている人のみ ・顔写真1枚(縦4㎝×横3㎝、顔の大きさ2.5㎝±0.3㎝、最近6ヶ月以内に撮影されたもの... 詳細表示
175件中 61 - 70 件を表示