1.住民登録地で、本籍記載の住民票の写しの請求をしてください。 ※住民票の写しの請求は、『住民票を発行してほしいのですが(住民票の写しの交付)』を参照してください。 注:住民票の写しの請求には、手数料300円が必要になります。 2.窓口及び電話等による回答はできませんので、ご了承ください。 詳細表示
1年以上外国に滞在する場合(出張、駐在、留学など)は、住民登録をしている市区町村役場において国外への転出届をする必要があります。ただし、国外での滞在期間が短い場合(海外旅行、1年未満の海外出張など)は届出の必要はありません。 転出届をされる場合には、窓口に来られる方はご自身のマイナンバーカード、運転免許証、... 詳細表示
子供の学校関係や住宅金融公庫の関係で前もって住所の変更(住民異動届)をした...
住所の変更の事実が発生してからでないと、住所異動届を受付することはできません。ただし、市外へ引越しされる場合の「転出届」はあらかじめ転出前に届出します。 詳細表示
例えば、会社や警察署(運転免許証)等の住所変更などの手続きをする際に、住所・氏名・生年月日・性別などを証明するものとして提示、提出を求められたときに使います。 ※なお、一般的に「住民票」と呼ばれているものは、「住民票の写し」が正式名称です。住民票については、『住民票や住民基本台帳とは、どのようなものですか。... 詳細表示
平日午後5時以降や土日祝日に総合窓口センター(市民課)で届出をすることはで...
毎週木曜日(祝日、年末年始を除く)は19:00まで 毎月第2土曜日は8:30~17:00まで、受付時間を延長して受付をいたします。●場所は、市役所本館1F 市民課(総合窓口センター)のみで、市役所の他の窓口はご利用できませんので、ご注意ください。入口は市役所本館正面玄関のみを開放しています。●取扱業務内容は、... 詳細表示
日本国内に在留する特別永住者以外の外国人で、3カ月を越えて在留される方に対して、空港もしくは入国管理局で交付されるカードです。 新規に入国して在留カードが交付される方は、空港で在留カードの手続きを行ったあと、14日以内にお住いの市町村に住所登録の手続きをする必要があります。詳しくは下記までお問い合わせください。... 詳細表示
松山市に住民登録をしている方であれば、全国のコンビニエンスストアなどで住民票の写しなどの証明書が取得できます。 ご利用いただくには、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書付き(4桁数字の暗証番号)が必要です。 〈取得できる証明書〉 住民票の写し(全部・一部) 印鑑登録証明書... 詳細表示
市民課での届出や証明書の発行の際、申請書への記入を間違ってしまった場合、ど...
申請書への書き損じは、間違った部分を取り消し線で消して、その上(または下)の余白部分に正しい内容を記入してください。ただし、戸籍に関する届出に関しては、訂正印が必要になる場合がありますので、届書に押印した印鑑を提出の際にお持ちください。また、印鑑登録の申請書への書き損じは、取消線の上に申請者本人の訂正印(実印)が... 詳細表示
日本に新たに入国してきた外国人です。住民登録をしたいのですが、どのようにす...
入国の際、在留カードの発行された方および後日在留カードを発行されることをパスポートに記載された方は、住所を定めた日から14日以内に住民登録が必要です。 また、在留カードの発行されない短期滞在の方や3か月以下の在留期間の方は住民登録できませんので、ご了承ください。 【必要なもの】 ・住所を登録する方... 詳細表示
1.手数料は一通250円です。 2.証明してほしい書類に、住所・氏名などを記入して、窓口にお越しください。 ※住所は地番号まで正確に記入してください。(例:〇丁目〇番〇号) ※決められた様式がない場合は、松山市の様式がありますので、窓口でお申し出ください。 3.窓口に来られる方の運転免許証・マイナ... 詳細表示
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