日本国内に在留する特別永住者以外の外国人で、3カ月を越えて在留される方に対して、空港もしくは入国管理局で交付されるカードです。 新規に入国して在留カードが交付される方は、空港で在留カードの手続きを行ったあと、14日以内にお住いの市町村に住所登録の手続きをする必要があります。詳しくは下記までお問い合わせください。... 詳細表示
1.住民登録地で、本籍記載の住民票の写しの請求をしてください。 ※住民票の写しの請求は、『住民票を発行してほしいのですが(住民票の写しの交付)』を参照してください。 注:住民票の写しの請求には、手数料300円が必要になります。 2.窓口及び電話等による回答はできませんので、ご了承ください。 詳細表示
本人申請が原則となっていますが、やむを得ない理由により、本人申請ができない場合は、代理人による申請ができます。ただし、登録者本人へ照会書などの郵送または信書の送達により、意思確認・所在確認を行いますので、登録には5~10日間程度を要します。 代理権授与通知(疎明)書は、所定の様式が各支所及び本庁の窓口に常備... 詳細表示
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布され、氏名の振り仮名が戸籍の記載事項に追加されました。(戸籍法第13条第1項第2号) 戸籍に振り仮名が記載される制度は、法律施行日の令和7年5月26... 詳細表示
住民票関係・戸籍関係の請求時に必要な委任状には、どのような内容が必要ですか
委任状には、下記の事項の記載が必要です。 1.「委任状」というタイトル 2.作成日 3.頼んだ人(委任者)の住所・氏名 ※署名(自筆)または、記名(印字等)・押印が必要です。 4.「私は下記のものを代理人と定め、次の権限を委任します。」という文章 5.委任事項(種類・通数) ※必要... 詳細表示
現在、住民票をどこにおいているか確認するにはどうしたらよいですか
本籍地に戸籍の附票の写しを請求してください。 本籍地には戸籍の附票があり、住所の履歴が記載されています。 詳細表示
兄弟などの住民票関係・戸籍関係の証明書を請求したいのですが、委任状が必要ですか
■代理請求の場合 ○住民票関係の証明について 本人及び同じ世帯員以外の方が請求する場合、委任状が必要です。 ○戸籍関係の証明について 1.戸籍(除籍)謄抄本関係、戸籍の附票(除附票)の写し 必要な戸籍(除籍)に記載されている本人及びその方の配偶者、直系血族以外の方が請求する場合、委... 詳細表示
1.一通300円です。 2.本人及び同じ世帯員のみ請求できます。 3.請求の際、以下の本人確認書類のいずれかが必要です。 ・請求者のマイナンバーカードと住民基本台帳用暗証番号 ・官公署発行の顔写真付き本人確認書類(運転免許証・パスポートなど) ※本人確認書類がほかの証明書と異なります。 ... 詳細表示
子供の学校関係や住宅金融公庫の関係で前もって住所の変更(住民異動届)をした...
住所の変更の事実が発生してからでないと、住所異動届を受付することはできません。ただし、市外へ引越しされる場合の「転出届」はあらかじめ転出前に届出します。 詳細表示
マイナンバーカードを持って本人が来庁する場合は、即日で電子証明書を発行することができます。 本人が来庁する場合は、市民課(市役所本館1階)又は各支所で受け付けます。 ※任意代理人が手続する場合は、手続に必要な書類を本人あてに郵送しますので事前にご連絡ください。 手続方法や手続に必要なもの等、詳細... 詳細表示
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