新生児宛に簡易書留郵便(住民票コード)が届いたが、都合により受け取り出来な...
出生届を提出すると、11桁の住民票コードをお知らせするために「住民票コード通知票」を住民登録している住所(新生児本人宛)に簡易書留郵便にて送付しております。 この「住民票コード通知票」を都合により受け取りができなかった場合、世帯主または同一世帯員が、必ず運転免許証、健康保険証等の本人確認書類(官公署等発行の... 詳細表示
1.本籍地(番地・番まで必要)と筆頭者氏名をご確認ください。 2.手数料は一通300円です。 3.窓口に来られる方はご自身の運転免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。 4.証明の必要な方及びその方の配偶者、直系血族以外の方が代理人として来られる場合、委任状が必要で... 詳細表示
日本に新たに入国してきた外国人です。住民登録をしたいのですが、どのようにす...
入国の際、在留カードの発行された方および後日在留カードを発行されることをパスポートに記載された方は、住所を定めた日から14日以内に住民登録が必要です。 また、在留カードの発行されない短期滞在の方や3か月以下の在留期間の方は住民登録できませんので、ご了承ください。 【必要なもの】 ・住所を登録する方... 詳細表示
委任状が取れない第三者請求の場合、どのような資料(内容)が必要ですか
第三者が住民票関係・戸籍関係の証明書を請求するには、第三者が自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するためなど正当な理由が必要です。正当な理由であることが確認できる、次のような疎明資料が必要です。1. 売買契約書・譲渡契約書・委託契約書・申込書・注文書など注:本人の署名(住所、氏名、押印)及び契約内容(契約日... 詳細表示
・通知適用開始日は、登録日の翌日からです。ただし、木曜日の時間延長時や第2土曜日の開庁時で、登録者の住民票上の住所が確認できない場合は、住所を確認できた日が登録日となります。 詳細表示
マイナンバーカードを持って本人が来庁する場合は、即日で電子証明書を発行することができます。 本人が来庁する場合は、市民課(市役所本館1階)又は各支所で受け付けます。 ※任意代理人が手続する場合は、手続に必要な書類を本人あてに郵送しますので事前にご連絡ください。 手続方法や手続に必要なもの等、詳細... 詳細表示
市民課(総合窓口センター)及び、各支所で手続きできます。 申請には、以下のものが必要です。 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、資格確認書など) ・委任状(代理人が申請者と同一世帯の場合は不要) ・旧氏の振り仮名を過去に使用していたことを証する書面(通帳の写し、旧姓欄の記載があ... 詳細表示
日本国内に在留する特別永住者以外の外国人で、3カ月を越えて在留される方に対して、空港もしくは入国管理局で交付されるカードです。 新規に入国して在留カードが交付される方は、空港で在留カードの手続きを行ったあと、14日以内にお住いの市町村に住所登録の手続きをする必要があります。詳しくは下記までお問い合わせください。... 詳細表示
市民課での届出や証明書の発行の際、申請書への記入を間違ってしまった場合、ど...
申請書への書き損じは、間違った部分を取り消し線で消して、その上(または下)の余白部分に正しい内容を記入してください。ただし、戸籍に関する届出に関しては、訂正印が必要になる場合がありますので、届書に押印した印鑑を提出の際にお持ちください。また、印鑑登録の申請書への書き損じは、取消線の上に申請者本人の訂正印(実印)が... 詳細表示
必要書類をご準備いただき、下記送付先までお送りください。 必要書類 ●請求書(必要事項をご記入ください) ●手数料 ●返信用封筒(宛先・宛名を明記し、返信用切手を貼ったもの) ●本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等のコピー) ●委任状(必要な戸籍に記載されてい... 詳細表示
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