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閲覧の多いFAQ

『 市民課 』 内のFAQ

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  • 市外に戸籍(本籍)がある場合、証明はどのようにすればとれますか

     市外に本籍のある人は、誰の、どのような戸籍が、どのような目的で必要か、本籍・筆頭者・続柄などを便せんなどに記入し、必要金額分ちょうどの定額小為替か普通為替を(株)ゆうちょ銀行及び郵便局でお買い求めいただくか、もしくは現金書留で、返信用の切手・封筒・運転免許証等本人確認書類の写し(コピー)を添えて、本籍地のある市... 詳細表示

    • No:1527
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2017/06/15 10:00
  • 転出証明書をなくしたが、どうすればよいですか

     再交付の申請が必要になります。窓口に来られる方はご自身のマイナンバーカード、運転免許証、資格確認書などの本人確認書類をお持ちください。 ※本人確認書類については、『本人確認書類とは、どのような書類なのでしょうか』を参照してください。  なお、窓口に本人、法定代理人、異動者の旧世帯主及び旧世帯員以外の代理人が... 詳細表示

    • No:1494
    • 公開日時:2025/12/02 00:00
  • 印鑑登録はどこで申請できますか。

    本館1F市民課(総合窓口センター)、各支所、出口出張所、北条支所出張所(浅海・立岩・河野・粟井)で申請をしてください。 詳細表示

    • No:1471
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2016/08/08 09:00
  • 印鑑登録証(カード)・登録印を紛失した(盗難にあった)のですが、どうすれば...

    ○印鑑登録証を紛失の場合 ・・・ 登録印、本人確認書類○両方を紛失の場合     ・・・ 認印、本人確認書類○登録印を紛失の場合    ・・・ 認印、印鑑登録証、本人確認書類  上記のものを持参の上、市民課または支所にて、速やかに紛失(盗難)の届出をして、印鑑登録を抹消してください。(市民サービスセンターは除きま... 詳細表示

    • No:1451
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
  • 窓口支援システムの効果は何ですか

    窓口で職員がシステムを使って、手続きに必要な事項を確認しながら、お客様と一緒に手続きを進めます。そのため、フロアでこれまでお願いしていた申請書の手書きが不要になります。 詳細表示

    • No:6883
    • 公開日時:2026/02/16 00:00
  • 窓口支援システムとは何ですか

    手続きに必要な事項を職員がシステムを使って確認しながらお客様と一緒に手続きを進め、お客様ごとに必要な手続きを抽出し、住所・氏名等を印字した申請書にお客様が署名することで届出が完了する仕組みです。 詳細表示

    • No:6882
    • 公開日時:2026/01/26 09:00
  • 身分証明書にはどのような内容が記載されますか

    松山市の発行する身分証明書には、次の3点が記載されます。 ・禁治産者又は準禁治産者の宣告の通知を受けていない ・後見の登記の通知を受けていない ・破産宣告又は破産手続開始決定の通知を受けていない 詳細表示

    • No:3001
    • 公開日時:2020/09/16 10:03
  • 松山市地域交流センターの場所及び利用時間について教えてください

    【利用時間】 9:00~22:00【料金】 松山市地域交流センター条例及び、同施行規則による使用料あり。(詳細はセンターまで)【休業日】 12月29日から翌年1月3日まで及び毎週金曜日【問合先】 089-951-1157(三津浜支所と兼用)【交通機関】 バス停「三津2丁目」から徒歩約3分。三津浜港から徒歩約9分。... 詳細表示

    • No:1580
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2016/06/13 08:00
  • 住民票と戸籍の違いは何ですか

    「住民票」と「戸籍」は全く別のものです。◎人の居住関係を公証するのが、「住民票」◎人の親族関係を公証するのが、「戸籍」■「住民票」は、血縁に関係なく、居住と生計をともにしている者を一世帯として、世帯ごとに編製され、その人の住所、世帯構成等、居住関係を記録しているものです。■「戸籍」は、居住に関係なく夫婦と子の単位... 詳細表示

    • No:1500
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2017/05/10 08:00
  • 住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届出が遅れるとどうなりますか

    住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。実際に過料が科せられるかどうかは裁判所(簡易裁判所)の判断となります。届出が遅れてしまった場合も... 詳細表示

    • No:1489
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2016/08/08 09:00

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