「住民票」と「戸籍」は全く別のものです。◎人の居住関係を公証するのが、「住民票」◎人の親族関係を公証するのが、「戸籍」■「住民票」は、血縁に関係なく、居住と生計をともにしている者を一世帯として、世帯ごとに編製され、その人の住所、世帯構成等、居住関係を記録しているものです。■「戸籍」は、居住に関係なく夫婦と子の単位... 詳細表示
世帯主については個人情報になりますので、電話・口頭等でのお答えはできません。確認される場合は、住民票の「続柄入り」をご請求いただきご確認ください。 詳細表示
自己の権利義務を履行するために住民票の写しなどを取得する正当な理由のある人(弁護士や行政書士などの八士業、債権者など)や本人等の代理人です。本人等とは、対象となる証明書が住民票の場合は本人及び本人と同一世帯員、戸籍関係の場合、本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)及び本人と同一戸籍の人... 詳細表示
1.住民登録地で、本籍記載の住民票の写しの請求をしてください。 ※住民票の写しの請求は、『住民票を発行してほしいのですが(住民票の写しの交付)』を参照してください。 注:住民票の写しの請求には、手数料300円が必要になります。 2.窓口及び電話等による回答はできませんので、ご了承ください。 詳細表示
平成24年7月9日から変更となった外国人住民の制度について教えてください。
入国・在留する外国人が増加していることなどを背景に、改正入管法及び改正住基法が第171回国会において成立し、平成24年7月9日に施行されました。 <施行日以降のポイント> ■1.外国人住民の方にも住民票が作成されます。 【対象者】 (1)中長期在留者(ただし、3ヶ月以下の在留期間の方や短期... 詳細表示
家族が登録している印鑑を廃止して、他の者がその印鑑を登録したいのですが
廃止した同じ日に同じ印鑑で登録をすることはできませんが、廃止した翌日以降だとできます。 例えば、夫が印鑑登録証明書の交付を受けた後に印鑑登録を廃止し、同じ日にその印鑑で妻が登録をし証明書の交付を受けた場合、同じ日に同じ印鑑であるが、登録者氏名が異なることになり、条例で規定した登録できる印鑑は1人1個に反すること... 詳細表示
日本に在留している特別永住者の方に対して特別永住者証明書を交付しています。現在、外国人登録証明書をお持ちの方も順次、特別永住者証明書に切り替えていきます。特別永住者証明書の更新申請【申請期間】有効期間満了日の2カ月前から満了日まで※満了日が16歳の誕生日の場合は誕生日の6カ月前から誕生日まで【必要書類】○パスポ... 詳細表示
発行日から10回目の誕生日までです。 ただし、18歳未満の方(令和4年3月までに発行した場合は20歳未満の方)は、5回目の誕生日までです。 詳細表示
市民課(総合窓口センター)及び、各支所で手続きできます。 申請には、以下のものが必要です。 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、資格確認書など) ・委任状(代理人が申請者と同一世帯の場合は不要) ・旧氏の振り仮名を過去に使用していたことを証する書面(通帳の写し、旧姓欄の記載があ... 詳細表示
在留カード・特別永住者証明書の上に誤ってインクをこぼしてしまい、表面の文字...
質問の場合も含めて、以下の場合には現在お持ちの在留カード等をそのまま持ち続けることは適当ではないので、現在お持ちの在留カード等を返却していただき、新しい在留カード等の交付申請をしていただく必要があります。 ○著しく毀損し、または汚損したとき ○氏名または国籍が変更となったとき ○氏名、生年月日、性別、... 詳細表示
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