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閲覧の多いFAQ

『 市民課 』 内のFAQ

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  • 電子証明書の受付場所と受付時間を教えてください

    受付場所は、市民課(本館1階)および各支所です。(市民サービスセンターでは受付できません) なお、代理の方が申請する場合は手続が複雑になり、日数がかかります(市民課のみ受付) 受付時間は、平日の午前8時30分から午後4時30分までです。 (ただし、市民課のみ毎週木曜日は午後6時30分まで、毎月第2土... 詳細表示

    • No:1478
    • 公開日時:2018/09/01 00:00
    • 更新日時:2026/03/31 20:29
  • 在留カード・特別永住者証明書の登録内容に変更が生じましたが、どのようにすれ...

     変更となった項目により申請が必要な場合がありますので、ご注意ください。 ○「氏名」「国籍」に変更が生じた場合(在留カード等の引替申請が必要になります) 【申請期間】  変更が生じた日から14日以内 【持参するもの】   ・在留カード等  ・変更を生じたことを証する文書と訳文  ・旅券(持ってい... 詳細表示

    • No:1443
    • 公開日時:2012/07/09 00:00
    • 更新日時:2020/07/31 16:00
  • 在留カード・特別永住者証明書の上に誤ってインクをこぼしてしまい、表面の文字...

     質問の場合も含めて、以下の場合には現在お持ちの在留カード等をそのまま持ち続けることは適当ではないので、現在お持ちの在留カード等を返却していただき、新しい在留カード等の交付申請をしていただく必要があります。 ○著しく毀損し、または汚損したとき ○氏名または国籍が変更となったとき ○氏名、生年月日、性別、... 詳細表示

    • No:1441
    • 公開日時:2012/07/09 00:00
    • 更新日時:2020/07/31 16:10
  • マイナンバーカードの取得は義務ですか。

    マイナンバーカードの取得は、法律で義務化されたり、強制されたりするものではありません。 しかし、本人確認だけではなく、生活の利便性の向上に役立つものですので、できるだけ多くの市民の皆様に取得していただきたいと考えています。 詳細表示

    • No:57
    • 公開日時:2015/06/08 00:00
    • 更新日時:2024/10/03 17:06
  • 住民票と戸籍の違いは何ですか

    「住民票」と「戸籍」は全く別のものです。◎人の居住関係を公証するのが、「住民票」◎人の親族関係を公証するのが、「戸籍」■「住民票」は、血縁に関係なく、居住と生計をともにしている者を一世帯として、世帯ごとに編製され、その人の住所、世帯構成等、居住関係を記録しているものです。■「戸籍」は、居住に関係なく夫婦と子の単位... 詳細表示

    • No:1500
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2017/05/10 08:00
  • 電子証明書の有効期間は何年間ですか

    電子証明書の有効期間は、電子証明書の種類によって、それぞれの発行の日から下記の日のうちいずれか早い日までです。 ※ただし、署名用電子証明書は、氏名、住所、性別、生年月日に変更があった場合は自動的に失効します。また、電子証明書は、住民票が消除された場合にも自動的に失効します。 <署名用電子証明書> ・新規発行... 詳細表示

    • No:1476
    • 公開日時:2018/12/26 00:00
    • 更新日時:2025/03/29 20:38
  • 夫婦や家族で同じ印鑑の登録ができますか

     松山市では、登録できる印鑑は1人1個です。 1つの印鑑を複数の人が登録することはできません。 したがって、同じ印鑑を夫婦や家族の別の人が登録することはできません。 詳細表示

    • No:1463
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2017/05/10 08:00
  • 本籍地の確認方法はありますか。

    1.住民登録地で、本籍記載の住民票の写しの請求をしてください。 ※住民票の写しの請求は、『住民票を発行してほしいのですが(住民票の写しの交付)』を参照してください。 注:住民票の写しの請求には、手数料300円が必要になります。 2.窓口及び電話等による回答はできませんので、ご了承ください。 詳細表示

    • No:331
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2018/09/28 16:59
  • 世帯主を確認する方法について

     世帯主については個人情報になりますので、電話・口頭等でのお答えはできません。確認される場合は、住民票の「続柄入り」をご請求いただきご確認ください。 詳細表示

    • No:300
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2017/05/10 08:00
  • 本人通知制度の通知適用開始日はいつからですか?

    ・通知適用開始日は、登録日の翌日からです。ただし、木曜日の時間延長時や第2土曜日の開庁時で、登録者の住民票上の住所が確認できない場合は、住所を確認できた日が登録日となります。 詳細表示

    • No:46
    • 公開日時:2015/08/01 00:00
    • 更新日時:2017/06/15 10:00

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