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閲覧の多いFAQ

『 市民課 』 内のFAQ

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  • 本人通知制度とはどのようなものですか?

    戸籍謄抄本や住民票の写しなどを第三者や本人の代理人に交付したときに、登録していた本人に交付の事実をお知らせする制度です。この制度により、戸籍謄抄本などの不正な請求の抑止を図ります。なお、証明書の交付を制限するものではありません。 詳細表示

    • No:48
    • 公開日時:2015/08/01 00:00
    • 更新日時:2017/06/15 10:00
  • DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等被害者のための住民票...

     DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした住民票、戸籍の附票の交付請求を制限できます。 この支援措置の申し出ができるのは、DV、ストーカー行為等の被害者で、事前に警察等の相談機関に相談をし、相談機関から支援が必要と認められた方で... 詳細表示

    • No:1479
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2017/05/10 08:00
  • 在留期間の延長の手続きをしたいのですが、どこで申請するのですか(在留資格変...

     外国人の方に関する以下の在留手続きについては、入国管理局での申請となりますので、申請期間や必要書類等詳細については下記までお問い合わせください。○在留資格の変更許可○在留期間の更新の許可○資格外活動の許可○永住許可○在留資格の取得の許可○再入国の許可○日本国籍を取得した場合などの在留資格抹消の手続き○就労資格証... 詳細表示

    • No:1438
    • 公開日時:2012/12/01 00:00
    • 更新日時:2017/06/27 14:00
  • 証明書に有効期限はありますか

     戸籍証明・住民票・印鑑登録証明書等の有効期限については、発行元(市役所)ではなく、提出先での判断になります。それぞれの提出先にご確認ください。 詳細表示

    • No:731
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2017/06/15 10:00
  • 本人通知制度の登録手続きはどうすればいいですか?

    登録申請の場所は、本庁1階の市民課のみとなります。支所や市民サービスセンターは受付できません。また、来庁できない場合は、郵送での申請も可能です。   下記のものが、申請時に必要です。 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) ・戸籍謄本や登記事項証明書など(法定代理人申請の場合のみ... 詳細表示

    • No:43
    • 公開日時:2025/12/02 00:00
  • 旧姓(旧氏)として、どのようなものを併記できますか。

    旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から一つを選んで併記することができます。 詳細表示

    • No:2419
    • 公開日時:2019/10/10 00:00
  • 在留カード・特別永住者証明書を失くしてしまいましたが、どのようにすればいいですか

     紛失、盗難又は滅失により在留カード等を失くしたことを知ったときから14日以内に手続きをしてください。 【必要なもの】  ・パスポート(旅券)※持っている人のみ  ・顔写真1枚(縦4㎝×横3㎝、顔の大きさ2.5㎝±0.3㎝、最近3ヶ月以内に撮影されたもの)※16歳未満の場合は不要  ・在留カード等を失... 詳細表示

    • No:1442
    • 公開日時:2012/07/09 00:00
    • 更新日時:2020/07/31 16:05
  • 世帯主を確認する方法について

     世帯主については個人情報になりますので、電話・口頭等でのお答えはできません。確認される場合は、住民票の「続柄入り」をご請求いただきご確認ください。 詳細表示

    • No:300
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2017/05/10 08:00
  • マイナンバーカードのICチップには、どのような情報が記録されていますか。

    マイナンバーカードのICチップに記録されているのは、券面に書かれている氏名、住所、個人番号などのほか、電子申請のための電子証明書に限られ、所得や年金などプライバシー性の高い個人情報は記録されていません。 詳細表示

    • No:59
    • 公開日時:2015/06/08 00:00
    • 更新日時:2024/10/03 17:00
  • 本人通知制度の通知の対象となる交付請求者は?

    自己の権利義務を履行するために住民票の写しなどを取得する正当な理由のある人(弁護士や行政書士などの八士業、債権者など)や本人等の代理人です。本人等とは、対象となる証明書が住民票の場合は本人及び本人と同一世帯員、戸籍関係の場合、本人、配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)及び本人と同一戸籍の人... 詳細表示

    • No:44
    • 公開日時:2015/08/01 00:00
    • 更新日時:2017/06/15 10:00

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