PCB廃棄物を保管していますが、PCB届出書の提出は、どのようにすればよい...
PCB廃棄物を保管する事業者は、毎年6月30日までに、前年度の保管状況等の届出を行う必要があります。 PCB廃棄物について、前年4月1日からその年の3月31日までの状況(発生や保管、処分等)を記入し、6月30日までに、届出書をご提出ください。 その他、保管する事業場を変更した場合、PCB廃棄物を承継し... 詳細表示
PCBは、絶縁性、不燃性などの特性により、コンデンサやトランス等の電気機器用の絶縁油をはじめ、幅広い用途に利用されていました。しかし、その毒性から社会問題化し、昭和47年から製造が禁止されています。 事業者は、PCB廃棄物のおそれがある廃電機機器、廃油、汚染物等(ウエス、汚泥等)を廃棄しようとする場合には、... 詳細表示
<回答>●微小粒子状物質(PM2.5) PM2.5とは、大気中に浮かんでいる粒子状の物質のうち、粒の大きさが2.5マイクロメートル以下の特に小さい物質のことをいいます。PM2.5はとても小さく、肺の奥深くまで入りやすいため、呼吸器系疾患や肺がんの疾患など人への健康影響が懸念されています。●松山市のPM2.5の測定... 詳細表示
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書では、いつからいつまでの交...
マニフェスト記載の「交付年月日」を基準に、前年4月1日からその年の3月31日までのマニフェストを集計し、所定の様式により報告してください。 報告書は6月30日までに提出してください。 詳細表示
複数の事業者が入居するテナントビル全体でまとめて産業廃棄物管理票(マニフェ...
そのような場合は、1つの事業場として、マニフェスト交付者が報告書をまとめて作成し、報告しても構いません。 詳細表示
産業廃棄物を排出した実績がない事業所も、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交...
産業廃棄物の排出実績がなく、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付していない場合は、報告の必要はありません。 「実績なし」の旨も含め、報告の必要はありません。 また、電子マニフェストを利用している場合も、報告の必要はありません。 詳細表示
「ポイ捨て禁止啓発看板」を無料配布しています。 必要な方は環境モデル都市推進課までご連絡ください。 (環境モデル都市推進課窓口での配布の外、お近くの支所まで送付・受け渡しも可能です) ※設置の際は管理者の許可を得て適正管理をお願いします 【素材】 プラスチック製 (四隅に針金等を通すための穴あ... 詳細表示
環境美化意識の高揚のため、愛犬との散歩を通じて路上等に目立つごみの清掃等に協力していただける方を募集し、愛犬を「まち美化サポート犬」として認定しています。 以下の条件を満たす愛犬および飼い主を募集しています。 ※応募用紙を環境モデル都市推進課に提出してください。認定を決定次第、認定証をお送りします。 ... 詳細表示
家庭から収集したプラスチックなど、ごみ処理の方法について教えてください。
本市では、次の8種11分別により家庭ごみの処理を行っています。 1.可燃ごみ・・・・・・・・・・市クリーンセンターで焼却 2.埋立ごみ・・・・・・・・・・市埋立センターで埋立 3.ペットボトル・・・・・・・・繊維、シート、成形品の原料等としてリサイクル 4.プラスチック製容器包装・・・プラスチックの原料等として... 詳細表示
アパート・マンション・コーポに住むことになりました。毎日の生活から出るごみ...
お住いになるアパートやマンションに専用のごみを出す場所(ごみ集積場所)がある場合は、その場所に出してください。 専用のごみ集積場所が無い場合は、町内にあるごみ集積場所を利用することになりますので、町内会長さんやご近所の方、又は不動産の管理会社などにお尋ねください。 その際、可燃ごみと資源化物など(プラスチック製... 詳細表示
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