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閲覧の多いFAQ

『 環境部 』 内のFAQ

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  • 家電4品目の処理方法

    家電4品目(エアコン、テレビ(ブラウン管式・液晶式・有機EL式・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、家電リサイクル法に基づいた処理(有料)が必要です。 ごみ集積場所への排出、市のごみ処理施設への持ち込みはできませんので注意してください。 詳しい処理方法はホームページを確認してください。 詳細表示

  • 汚れているプラスチック製容器包装の出し方

    「プラスチック製容器包装」は、汚れが残っていると保管施設での衛生上の支障があり、リサイクル工程においても支障をきたすため、古布などでふきとったり、残り水ですすいだりしてから出してください。 詳細表示

    • No:572
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:20
    • カテゴリー: 清掃課  ,  生活環境
  • 粗大ごみの出し方

    松山・北条地域は、ハガキまたはインターネットで戸別収集に申し込むか、南クリーンセンターまたは西クリーンセンター(※)に直接持ち込んでください。 ※西クリーンセンターについて、木製たんす等の可燃物は持ち込み可能、電気製品や金属類等は持ち込み不可 中島地域は、決められた日にごみ集積場所出すか、中島リサイクルセ... 詳細表示

    • No:560
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:04
    • カテゴリー: 清掃課  ,  生活環境
  • 個人情報が記載された書類やハガキなどの出し方

    個人情報が記載された紙類もリサイクルするため、「紙類(本類・雑がみ)」として出してください。 個人情報保護の観点から、シュレッダーを利用していただくか、フェルトペンなどで塗りつぶす、細かくちぎるなどしてから、紙袋に入れて出すことをおすすめします。 詳細表示

    • No:568
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:10
    • カテゴリー: 清掃課  ,  生活環境
  • 合併処理浄化槽の補助制度について教えてください

    合併処理浄化槽の補助制度については、設置費補助制度と維持管理費補助制度があります。 ●設置費補助制度  市の指定する地域(補助対象地域)で、単独処理浄化槽または汲み取りトイレから合併処理浄化槽に設置替えする場合、設置費の一部を補助する制度です。  なお、補助金額等は、要件により異なりますので、詳細につい... 詳細表示

  • プラマークのあるハンガー等のプラスチック製品の出し方

    「ごみ分別はやわかり帳」に掲載している「可燃ごみになるプラスチック」の中で、プラマーク表示がある製品の場合は、「プラスチック製容器包装」で出してください。 詳細表示

    • No:356
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 15:54
    • カテゴリー: 清掃課  ,  生活環境
  • 工場・事業所からの悪臭や騒音などで困っています

     工場・事業所からの悪臭や騒音などは、内容によっては、法律により基準が定められている場合があります。お困りの場合は、詳しい内容をお聞きしたうえで法律の規制の有無を判断し、対応いたしますので、環境指導課 大気・悪臭・騒音・振動担当にご相談ください。 詳細表示

    • No:710
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2016/05/17 13:00
    • カテゴリー: 環境指導課  ,  公害
  • ごみ処理施設について教えてください。

     本市のごみ処理施設は焼却施設(南クリーンセンター・西クリ-ンセンター)2箇所、埋立施設(横谷埋立センター・横谷廃棄物センター・大西谷埋立センター)3箇所、リサイクル施設(中島リサイクルセンター)1箇所があります。○南クリーンセンター所在地 松山市市坪西町1000番地1電 話 089-971-8862受付時間 月... 詳細表示

  • 可燃ごみのカラス対策として生ごみを新聞紙に包んでいいか

    袋全体を新聞紙でおおい隠すのではなく、生ごみだけを包むようにして、必要最小限の範囲で使用するのはかまいません。 ただし、カラス除けネットやボックスを使用するなど、他の手段がとれる場合は、なるべく控えてください。 詳細表示

    • No:565
    • 公開日時:2006/06/02 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:08
    • カテゴリー: 清掃課  ,  生活環境
  • ごみ集積場所に残されたルール違反ごみへの対応

    ごみ出しルールが守られていないごみは、排出者への啓発のため、ごみ分別啓発シール(違反シール)を貼り付けてごみ集積場所に残しています。 シールが貼られたごみは、排出者自らが責任を持って再分別してください。排出者が対応せず放置されている場合には、ごみ集積場所の管理を担っている町内会などに再分別の協力をお願いして... 詳細表示

    • No:470
    • 公開日時:2006/06/29 00:00
    • 更新日時:2024/09/26 16:01
    • カテゴリー: 清掃課  ,  生活環境

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