- No : 948
- 公開日時 : 2007/04/02 00:00
- 更新日時 : 2012/03/12 11:00
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灯油等の保管などについて教えてください
灯油等の保管などについて教えてください
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回答
灯油などの危険物は、種類や貯蔵・取扱い量などにより、適用される法令や基準、手続きが違ってきます。
種類に応じて指定されている数量(「指定数量」といいます。)以上の保管などについては【予防課】、指定数量未満の保管などについては最寄の【消防署】にお問い合わせください。
■消防署
*中央消防署(本町6丁目) TEL926-9222
*東消防署(道後湯之町) TEL933-0876
*南消防署(北土居3丁目) TEL957-8615
*西消防署(三津3丁目) TEL951-0894