- No : 898
- 公開日時 : 2012/03/01 00:00
- 更新日時 : 2017/06/15 10:00
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郵便を利用する不在者投票制度について知りたい
郵便を利用する不在者投票制度について知りたい
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回答
身体に重度の障害があり、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険証の交付を受けている人で、所定の要件に該当し、『郵便等投票証明書』の交付を受けている場合は、郵便等を利用し自宅等で不在者投票をすることができます。
【所定の要件】
身体障害者手帳
両下肢・体幹または移動機能の障害: 1級若しくは2級
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害: 1級若しくは3級
免疫・肝臓の障害: 1級から3級
戦傷病者手帳
両下肢・体幹の障害: 特別項症から第2項症
内臓機能の障害: 特別項症から第3項症
介護保険被保険者証
要介護5
また、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自書できない方が、代理記載人によって投票に関する記載をしてもらうことができる代理記載制度もありますので、くわしくは選挙管理委員会までお問合わせください。
なお、不在者投票を行うときは、選挙期日の4日前までに『郵便等投票証明書』を提示して投票用紙等を請求してください。