1.原則非公開の書類のため、法令などで提出が義務づけられているなど「特別な事由」がある場合に限り請求できます。(戸籍法第48条2項)
よって請求理由を明らかにすることと、年金証書や簡易保険証などの反証資料の提示が必要です。
注:「一般の生命保険会社に提出するため」という理由では交付できません。
2.松山市に死亡届を出された場合、または松山市以外に死亡届を出されたが、本籍地が松山市の場合は請求することができます。
注:本籍地が松山市で、死亡届を松山市以外に出された場合は、届出をされた日から10日程度かかります。
3.本籍地(番地・番まで必要)と筆頭者氏名を確認してきてください。
4.手数料は一通350円です。
5.死亡届出日の月末から3週間程度で法務局での保管となります。それ以降は本籍地管轄の法務局で請求してください。
※本籍地が松山市以外で、死亡届を松山市に出された場合は、届出日の属する年度末から1年間は松山市でできます。それ以降は本籍地管轄の法務局で請求してください。
6.窓口に来られる方はご自身の運転免許証・健康保険証などの本人確認書類をお持ちください。
※本人確認書類については、『本人確認書類とは、どのような書類なのでしょうか』を参照してください。
7.遺族年金受取人・遺族年金申請者などの利害関係人及びその方の配偶者、直系血族(祖父母・父母・子・孫など)以外の方(例えば、兄弟姉妹・叔父・叔母・元妻・友人など)が代理人として来られる場合、委任状が必要です。
注:配偶者、直系血族の関係であることが松山市の戸籍などで確認できない場合は、委任状の添付またはその関係を証明できる戸籍謄本などの提示が必要です。
注:委任状が省略できるかどうかの判断については、市民課までお問い合わせください。
※委任状については、『住民票関係・戸籍関係の請求時に必要な委任状には、どのような内容が必要ですか』を参照してください。
8.市民課、支所、出口出張所、北条支所出張所(浅海・立岩・河野・粟井)で申請してください。
注:北条支所出張所では即日交付はできません。
9.郵便請求については、『市外に住んでいるのですが、松山にある「戸籍・身分証明」を請求するにはどうすればよいですか』を参照してください。
※詳しくは、市民課までお問い合わせください。