外国人住民が所有する在留カードまたは特別永住者証明書にマイナンバーカードの機能が付加されたカードのことです。在留カードとマイナンバーカードが一体化したものが「特定在留カード」、特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化したものを「特定特別永住者証明書」といいます。国の制度改正により、令和8年6月14日から運用が開始されました。
一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、一枚のカードで対応できるようになります。申請は任意で、従来通り別々にカードを保有することもできます。
その他制度の詳細については出入国在留管理局にお問い合わせください。
【出入国在留管理局の連絡先】
高松出入国在留管理局松山出張所
松山市宮田町188番地6 松山地方合同庁舎1階
電話:089-932-0895