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問合せ

  • No : 5782
  • 公開日時 : 2024/07/26 14:41
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令和6年度児童手当の制度改正(拡充)

令和6年度の児童手当制度改正(拡充)について教えてください。
カテゴリー : 

回答

児童手当法の一部改正により、令和6年10月分(令和6年12月10日支給)から、児童手当制度が拡充されます。
 
<改正内容>
1.所得制限の撤廃
  所得制限(特例給付や所得超過による資格喪失)を撤廃し、対象者全員に児童手当
  を給付します。
 
2.支給対象年齢の延長
  支給期間を高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までに延長します。
 
3.第3子加算の増額
  第3子以降の支給額を月額3万円に増額します。
  また、第3子加算のカウント方法を見直し、算定対象の範囲を、大学生年代の子
      で拡大します。
  児童手当の受給者が、生活費等を経済的に負担している大学生年代の子と、高校生
  年代までの養育している児童とを合わせた人数のうち、3番目以降の子が加算対象
  となります。
 
  ※算定対象とは、「児童手当の支給対象ではないが、第〇子と数える対象の児童」
   のことを指します。
  ※大学生年代の子とは、「学生に限らず、18歳到達後最初の年度末~22歳到達後
   最初の年度末までの支給対象児童の兄姉」のことを指します。
  ※生活費等を経済的に負担しているとは、「児童手当受給者が、算定対象の子に
   対し「監護に相当する日常生活上の世話及び、必要な保護」をしており、かつ
   「受給者の収入によって、子の日常生活の一部を支援し、これを欠くと通常の
   生活水準を維持することができない」状態を指します。
  ※高校生年代とは、「学生に限らず、中学校修了後から18歳到達後最初の年度末
   までの児童」のことを指します。
 
4.支給回数の変更
  支給月が偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年6回になります。
  ※初回支給は、令和6年12月10日(令和6年10月・11月分児童手当)の予定
  ※令和6年10月10日支給分(令和6年6月~9月分)については、改正前の手当と
   なります。
 
変更内容は下表のとおりです。
 
改正(拡充)前
<令和6年9月分まで>
改正(拡充)後
<令和6年10月分から>
支給対象
中学校修了前(15歳到達後最初の年度末)までの
児童を養育している方
高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの
児童を養育している方
所得制限 所得制限あり
所得制限なし
支給金額
【児童手当】
 ・3歳未満       一律:15,000円
 ・3歳~小学校修了   第1子・第2子:10,000円 
            第3子以降:15,000円
 ・中学生       一律:10,000円
 
【特例給付】
 ・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満
            一律:5,000円
 ・所得上限限度額以上 支給なし
・3歳未満      第1子・第2子:15,000円 
            第3子以降:30,000円
 
・3歳~高校生年代  第1子・第2子:10,000円 
            第3子以降:30,000円
支給月 (2月、6月、10月)年3回 偶数月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年6回
多子加算の
算定対象
高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの
児童
・児童手当受給者が養育している高校生年代
 (18歳到達後最初の年度末)までの児童
高校生年代までの児童の兄姉等で、児童手当
 受給者の経済的負担がある大学生年代(18歳
 到達後最初の年度末以降~22歳到達後最初の
 年度末)までの子
 
 
手続き方法等の詳細は、ホームページ(下記リンク)をご確認ください。
 
 
 
 
担当部局・担当課
こども家庭部 > 子育て支援課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6354
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/jido/jidouteatekaisei.html
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児童手当 拡充 令和6年度 

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