民間による駐輪場整備促進策として、平成8年4月から指定区域内における一定規模の新築・改築を行う集客施設に対し、条例により駐輪場の附置義務を課しています。
1.指定区域(条例31条)
(1)都市計画法第8条第1項第1号に規定する市内の商業地域
(2)都市計画法第8条第1項第1号に規定する市内の近隣商業地域
(3)自転車等の放置禁止区域(条例第7条)
2.自転車等駐輪場の設置(条例31条~42条、規則29条~32条)
施設の敷地からの歩行距離が概ね100m以内に下記の規模の駐輪場を設置しなければならないこととなっています。
(1)百貨店・スーパー・飲食店・物品販売業の店舗で店舗等の面積が400平方メートルを超えるもの
20平方メートルごとに1台の規模の駐輪場
(2)銀行・郵便局・その他金融機関・博物館・病院等で店舗等の面積が500平方メートルを超えるもの
25平方メートルごとに1台の規模の駐輪場
(3)遊技場・展示場・塾・寄宿舎・集会場・各種学校等で店舗等の面積が300平方メートルを超えるもの
15平方メートルごとに1台の規模の駐輪場
(4)集合住宅で20戸をこえるもの
1戸ごとに1台の規模の駐輪場
※なお上記(1)~(4)について、1台あたり幅0.5メートル、奥行2メートルを標準とします。