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問合せ

  • No : 5062
  • 公開日時 : 2024/01/15 00:00
  • 更新日時 : 2024/04/25 14:43
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低所得世帯のこども加算給付金について

低所得世帯のこども加算給付金(児童一人当たり5万円)について教えてください。
カテゴリー : 

回答

 国の交付金を活用し、住民税非課税世帯と住民税均等割のみ課税世帯への給付金(令和5年度 物価高騰住民税非課税世帯支援給付金または、令和6年度 新規非課税世帯等支援給付金)を受けた世帯の中で、18歳以下の児童がいる世帯に加算給付として児童一人当たり5万円を給付します。
 この給付金は、国が令和5年12月に発表した「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」の「こども加算」として給付します。
 
 
【令和5年度 低所得世帯こども加算給付金について】
 
【お知らせ】
 コールセンターを開設しています。
 電話番号は「089-968-6577」になりますので、お間違えのないようにお願いします。
 受付時間は、平日 9:00~17:00です。
 
 「令和5年度 物価高騰住民税非課税世帯支援給付金(7万円か10万円の給付金)を受給済みであること」が要件となりますので、まずはそちらをご確認ください。
 令和5年度 物価高騰住民税非課税世帯支援給付金(7万円/10万円)のお問い合わせは「089-948-8599」です。
 
 <給 付 額>
 児童一人当たり5万円
 
 <対象世帯>
 基準日(令和5年12月1日)時点で松山市に住民票があり、対象児童が属する世帯で、下記のいずれかに該当する世帯主
 
 (1)令和5年度 物価高騰住民税非課税世帯支援給付金(追加給付分7万円)を受給済みの世帯(対象者等は下記リンクを参照)
  物価高騰住民税非課税世帯支援給付金(追加給付分7万円) 松山市公式ホームページ PCサイト (city.matsuyama.ehime.jp)
 (2)令和5年度 物価高騰住民税非課税世帯支援給付金(所得割非課税世帯10万円)を受給済みの世帯(対象者等は下記リンクを参照)
 
 <対象児童> 
 基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯にいる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童
 (平成17年4月2日までに生まれた児童)
 ※基準日以降に生まれた新生児や別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。
 ※施設入所している児童(住民票を移動していない場合も含む)は対象になりません。
 ※新生児は出生日が令和6年3月31日までが対象です。
 ※新生児で出生日が令和6年4月1日以降の場合は、別途お知らせします。
 
 <手続き>詳細はホームページ(下記リンク)をご覧ください
 
 <給付時期>詳細はホームページ(下記リンク)をご覧ください
 
 <申請期限>詳細はホームページ(下記リンク)をご覧ください
 
【令和5年度 低所得世帯こども加算給付金について】
 
 
 
【令和6年度 低所得世帯こども加算給付金について】
 
 <給 付 額>
 児童一人当たり5万円
 
 <対象世帯>
 基準日(令和6年6月3日)時点で松山市に住民票があり、対象児童が属する世帯で、令和6年度 新規非課税世帯等支援給付金(10万円)を受給済みの世帯主
 ※令和5年度 物価高騰住民税非課税世帯支援給付金(追加給付分7万円、所得割非課税世帯10万円)を受給済みの世帯を除きます。
 
 <対象児童> 
 基準日(令和6年6月3日)時点で同一世帯にいる18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童
 ※別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。
 ※施設入所している児童(住民票を移動していない場合も含む)は対象になりません。
 ※基準日以降に生まれた新生児は、対象の方に出生後通知します。
 
 <手続き>
 原則、申請は不要です。給付対象者に養育確認書を送付し、内容に変更がなければ、令和6年度 新規非課税世帯等支援給付金と同じ口座に振り込みます。
 ※口座変更など内容の変更や受取を辞退する場合は、届出が必要です。
 
 <給付時期>
 給付対象者に、令和6年7月下旬に養育確認書を送付し、令和6年9月上旬以降に順次給付します。
担当部局・担当課
こども家庭部 > 子育て支援課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6354・6845
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/jido/kodomokasan2023.html
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子育て 子育て世帯 給付金 こども加算 非課税

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