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問合せ

  • No : 5051
  • 公開日時 : 2023/11/15 10:05
  • 更新日時 : 2024/10/10 17:19
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令和5年12月からの子ども医療費助成の年齢拡大について教えてください

令和5年12月からの子ども医療費助成の年齢拡大について教えてください
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回答

令和5年12月1日から、子ども医療費助成の対象年齢を18歳到達年度の3月31日まで拡大しました。
資格がある方には、うすむらさき色の「子ども医療費受給資格証」を交付していますので、まだ持っていない場合は下記のとおり手続きをお願いします。
 
【 対象の子ども 】
・松山市に住民登録があり、いずれかの健康保険に加入している、0歳から18歳到達年度の3月31日までの子ども。
・ひとり親家庭医療費助成、重度心身障害者医療費助成、生活保護など他の制度によって既に医療費が助成されている子どもについては、子ども医療費助成の対象になりません。
・子どもが通学などのため、市外に住民登録している場合は、子育て支援課(TEL089-948-6888)に相談してください。
 
【 拡大する助成対象者 】
・出生日が平成17年4月2日から平成20年4月1日までの子どもの保護者で、松山市に住民登録している者。
・同一世帯に保護者がいない場合は、松山市子育て支援課(TEL089-948-6888)に相談してください。
 
【 対象になる医療 】
・保険診療による入院医療費・通院医療費の自己負担分(医科、歯科、薬局、柔整、訪問看護、鍼灸など)
※入院時の食事代や保険適用外の費用(文書代、差額ベッド代など)は助成の対象になりません。
※高額な医療費になる時は、限度額適用認定証の手続きを忘れずお願いします。
 
【 手続方法 】
●出生日が平成17年4月2日から平成20年4月1日までの子ども
 申請手続きが必要です。
 
 申請がお済みでない方は、子育て支援課・支所で申請書を用意していますので、子どもの健康保険証と窓口に来られる方の本人確認書類をご用意のうえ、申請してください。
※高島屋・フジグランにあるサービスセンターでは受付できません。
 
※遡って資格を取得した場合で、令和5年12月1日以降に自己負担された医療費があれば、一部負担金を支払った翌月から2年以内に払戻しの申請が可能な場合がありますので、下記の連絡先までお問い合わせください。
 
●出生日が平成20年4月2日以降の子ども
 うすむらさき色の「子ども医療費受給資格証」を持っていない方は、再発行手続きなどが必要な場合がありますので、下記の連絡先までお問い合わせください。
担当部局・担当課
こども家庭部 > 子育て支援課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6888
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/jido/2023kodomokakudai.html
検索キーワード
子育て支援課 医療費 高校生 18歳

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