• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

問合せ

  • No : 4996
  • 公開日時 : 2023/05/22 00:00
  • 印刷

所得超過で資格喪失した方の再申請について

所得が上限限度額を超えたため、児童手当の資格を喪失していますが、翌年度の所得が下がった場合はどのような手続きが必要ですか。
カテゴリー : 

回答

改めて児童手当の認定請求が必要です。市民税納税通知書等で所得上限限度額を下回ることになった事実を知った翌日から15日以内に認定請求書をご提出ください。また、年度内に所得の修正申告をしたことで上限限度額を下回ることになった場合も、同様に認定請求書の提出が必要です。
担当部局・担当課
こども家庭部 > 子育て支援課
担当部局・担当課 連絡先
 児童手当担当 089-948-6354
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/fukushi/jido/jidouteate.html

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます