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  • 公開日時 : 2021/09/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/05/13 15:14
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納期の過ぎた市税は、どのように納めたらいいですか

納期の過ぎた市税は、どのように納めたらいいですか
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回答

 納期が過ぎている場合(督促状が届いていない場合も含みます。)でも、当初に送付している納税通知書があれば、松山市が指定している金融機関(ゆうちょ銀行または郵便局を除く)、市役所本庁の納税課及び各支所でご納付できます。
 なお、納付書等を紛失されている場合は、直接、市役所の納税課または各支所にお越しいただくか、もしくは納税課までご連絡いただければ、納付書を発行いたしますので、その納付書で納めることができます。
 また、納付期限内の督促状等の納付書をご持参の場合は、市民サービスセンター(フジグラン松山別棟2階、いよてつ高島屋南館2階)でも納めることができます。ただし、市県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税、軽自動車税に限ります。
 

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