• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 3
  • 公開日時 : 2022/04/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/05/13 15:45
  • 印刷

市税の納税義務者の方が国外へ転出した場合の納付について

市税の納税義務者の方が国外へ転出した場合の納付について
カテゴリー : 

回答

 市県民税・森林環境税(普通徴収)・固定資産税は1月1日を、軽自動車税は4月1日を基準日として1年分の税金が賦課されます。国外へ転出後も引き続きお支払いください。
 国外へ転出される場合は、市県民税・森林環境税(普通徴収)及び固定資産税では、あらかじめ納税管理人申告書を提出し、松山市に住所を有する方を納税管理人と定め、納税に関する一切の事項を任せるようにしてください。
 なお、以下の取扱い金融機関で税金の口座振替・自動払込をお申込みいただくと、納税管理人申告書の提出は不要となります。
 ただし、納税通知書等の送付先の変更届があわせて必要になります。

<取扱い金融機関>※日本国内の次の金融機関の本・支店等に限ります。
(1)銀行 ・・・伊予、愛媛、阿波、香川、高知、四国、徳島大正、広島、百十四、山口、ゆうちょ銀行(又は郵便局)
(2)金庫 ・・・愛媛信用、四国労働
(3)農協 ・・・松山市農協、えひめ中央農協、愛媛県信漁連

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます