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No : 369
公開日時 : 2012/03/01 00:00
更新日時 : 2019/02/04 20:07
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納税義務者が亡くなられたときの固定資産税の手続きについて。
納税義務者が亡くなられたときの固定資産税の手続きについて。
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回答
納税義務者が亡くなられたときは、相続人の方に納税義務が引き継がれます。正式な名義変更は、法務局での手続きとなりますが、年末までに相続登記が完了できない場合は、「相続人代表者兼死亡者名義の固定資産現所有者指定届書」を提出してください。
なお、この手続きにより相続の権利関係が確定するものではありません。(未登記の家屋の場合は、「固定資産(未登録家屋)所有者変更届」を提出してください。)
口座振替でお支払いされていた場合は、納税課にて口座の変更若しくは廃止の手続きを行ってください。
担当部局・担当課
理財部 > 資産税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6312
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kotei/qa/nouzeigimusyasibouji.html
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