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  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/08/05 15:22
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新生児宛に簡易書留郵便(住民票コード)が届いたが、都合により受け取り出来なかった場合はどのようにすればいいですか

新生児宛に簡易書留郵便(住民票コード)が届いたが、都合により受け取り出来なかった場合はどのようにすればいいですか
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回答

 出生届を提出すると、11桁の住民票コードをお知らせするために「住民票コード通知票」を住民登録している住所(新生児本人宛)に簡易書留郵便にて送付しております。
 この「住民票コード通知票」を都合により受け取りができなかった場合、世帯主または同一世帯員が、必ず運転免許証、健康保険証等の本人確認書類(官公署等発行の顔写真付きのもの、または官公署等が法令等の規定により発行したものに限らせていただきます)を市民課までお持ちいただきお受け取りください。
担当部局・担当課
市民部 > 市民課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6337

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