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  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/11/18 11:48
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ふるさと納税を行った場合の税金の控除について教えてください

ふるさと納税を行った場合の税金の控除について教えてください
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回答

自分の生まれ故郷だけでなく、お世話になった自治体や応援したい自治体等に対して寄附を行った場合、2,000円を超える部分について一定の限度額まで所得税と合わせて全額控除できるようになりました。

1.対象となる人・・・市県民税の納税義務者
2.控除対象となる地方公共団体の範囲・・・出生地や過去の居住地に限らず、全国の都道府県又は市区町村を選択できます。
3.適用となる時期・・・寄附を行った翌年
4.申告の方法・・・寄附をした翌年の2月16日から3月15日までにお近くの税務署で確定申告を行ってください。その際には寄附を行った際に受け取った「領収書」の添付が必要となりますので、大切に保管しておいてください。ただし、平成27年4月1日から、確定申告の不要な給与所得者等は、寄附先の自治体数が5団体以内である場合に限り、寄附を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が始まりました。これは、平成27年4月1日以後に行われるふるさと納税に適用されます。
5.控除方式・・・税額控除方式(市県民税の所得割額から算出額を控除する方法)

次のaとbの合計額を市県民税の所得割の合計額から控除します。
a.基本控除
[(当年中に地方公共団体に対して支出した寄附金の合計額または総所得金額等の30%のいずれか低い方の金額)-2,000円]×10%

b.特例控除(市県民税所得割の2割を限度)
[(当年中に地方公共団体に対して支出した寄附金の合計額または総所得金額等の30%のいずれか低い方の金額)-2,000円]×[90%-所得税の限界税率※1(0~45%)]

※1 所得税の限界税率とは、所得税を計算する際にその人に適用される税率の中で最も高いものであり、所得や所得控除により5~45%となります。令和19年中の寄附までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290~6298
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/zeikin/kojin/kojinshiminzei/zeiritu.html#CMSE5B3E

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