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問合せ

  • No : 2423
  • 公開日時 : 2019/10/10 00:00
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旧姓(旧氏)併記をすると、旧姓の印鑑で印鑑登録することができますか。

旧姓(旧氏)併記をすると、旧姓の印鑑で印鑑登録することができますか。
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回答

現在の氏名(氏・名)に加えて、併記した旧姓が登録可能です。
例えば、松山(旧姓:愛媛)健一郎が氏の印鑑を登録する場合、「松山」、「愛媛」どちらでも登録することができます。
また、「松山 健一郎」、「愛媛 健一郎」の氏名の印鑑も登録することができます。
ただし、戸籍上の氏と旧姓の組み合わせ(例:「松山 愛媛」)はできません。
担当部局・担当課
市民部 > 市民課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6337
参考URL
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/tetsuzuki/mynumberseido/kyuseiheiki.html
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旧姓 旧氏 印鑑登録

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