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  • 公開日時 : 2009/12/18 00:00
  • 更新日時 : 2020/11/16 14:17
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平成19年に入居したのですが、市県民税での住宅ローン控除の適用はないのですか。

平成19年に入居したのですが、市県民税での住宅ローン控除の適用はないのですか。
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回答

平成19年及び平成20年に入居した人は市県民税の住宅ローン控除の適用はありませんが、所得税において税源移譲対応の特例措置があります。
なお、この措置は1年間の控除率を引き下げ控除期間を10年から15年に引き延ばすことによって所得税から控除しききれない額を減少させるというもので、既存の制度との選択性となっています。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290~6298

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