○平成21年1月1日から平成26年3月31日までの間に居住
次の①か②のどちらか少ない方の金額で、最大97,500円となります。
①所得税における住宅ローン控除可能額から住宅ローン控除適用前の所得税額を差し引いた額
②所得税の課税総所得金額等の5%
○平成26年4月1日から令和3年12月31日までの間に居住 ※特定取得または特別特定取得の場合
次の①か②のどちらか少ない方の金額で、最大136,500円となります。
①所得税における住宅ローン控除可能額から住宅ローン控除適用前の所得税額を差し引いた額
②所得税の課税総所得金額等の7%