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問合せ

  • No : 18
  • 公開日時 : 2016/06/15 00:00
  • 更新日時 : 2024/03/31 23:45
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松山市歩きたばこ等の防止に関する条例

松山市歩きたばこ等の防止に関する条例について教えてください
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回答

松山市歩きたばこ等の防止に関する条例は、平成21年12月1日に施行され、公共の場所での「歩きたばこ」がもつ、やけどや衣服の焼けこげ、たばこの煙による他人への不快感などさまざまな問題を未然に防止し、安心で快適な生活環境を保つことを目的としています。

この条例での「歩きたばこ等」とは、公共の場所で、歩きながらたばこを吸ったり、立ち止まってたばこを吸ったり、火の付いたたばこを持つ行為をいいます。
携帯灰皿を使用して喫煙する行為や自転車や自動二輪車に乗って喫煙する行為も「歩きたばこ等」に含みます。
担当部局・担当課
防災危機管理部 > 市民防災安全課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6736
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/bosai/machi/tabako.html
検索キーワード
たばこ

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