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65歳未満の人の公的年金に対する市県民税の納付方法が変わったと聞きました。
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No : 184
公開日時 : 2010/05/17 00:00
更新日時 : 2020/11/13 16:33
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65歳未満の人の公的年金に対する市県民税の納付方法が変わったと聞きました。
65歳未満の人の公的年金に対する市県民税の納付方法が変わったと聞きました。
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回答
平成22年度から65歳未満の人の公的年金に対する市県民税が給与天引きできるようになりました。
給与と公的年金のみの収入の場合、平成21年度は給与にかかる市県民税は給与から天引きされ、公的年金にかかる市県民税は普通徴収(個人納付)で納めていただいていました。しかし、平成22年度以降は公的年金にかかる市県民税も給与から天引きできるように改正されました。
なお、65歳以上の人の公的年金にかかる市県民税は、平成21年度と同様に給与から天引きすることはできません。
担当部局・担当課
理財部 > 市民税課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6290~6298
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