次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに、平成22年4月1日から子ども手当や、高校の授業料実質無償化制度が創設されました。これらの制度創設にともない、扶養控除の見直しが行われることとなりました。
改正の内容は、年齢16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除の廃止及び年齢16歳以上19歳未満の特定扶養親族について控除上乗せ部分の廃止となっています。なお、19歳以上の扶養控除は現行のままです。また、16歳未満の年少扶養親族が障害者控除の要件に該当する場合は、従来どおり障害者控除を適用することができます。
この改正は、所得税は平成23年分から、市県民税は平成24年度から適用されます。