居住を目的とした住宅の購入もしくは増改築等をして、その取得の為に住宅ローン等を利用するときは、居住し始めた日の属する年以後10年間(平成11年から平成13年6月までの入居の場合は15年間)の各年のうち、合計所得金額が、3,000万円以下である年など、一定の要件を満たせば、その年分の所得税の額から一定額を控除することができます。これを「住宅借入金等特別控除」といいます。
なお、いつから住宅を取得し、居住しているのかによって適用要件及び控除額等が異なります。詳しくは松山税務署へお問い合わせ下さい。
〈お問い合わせ先〉
松山税務署
所在地 〒790-0808 松山市若草町4番地3松山若草合同庁舎
電話番号 089‐941-9121