保険金の取り扱いは、満期、解約、死亡等の理由や、保険契約者(保険料の負担者)、保険金受取人、被保険者が誰かによって、税金の種類と納税義務を負う対象者が変わってきます。
一般的に、保険契約者と保険金受取人が同一人物の場合には、その人が所得税と市・県民税の課税の対象者になりますが、それ以外の場合には贈与税や相続税の対象となります。また、保険契約者と保険金受取人が同一人物の場合でも、疾病や障害を起因として受け取った保険金は非課税扱いとなります。
■保険契約者と保険金受取人が同一人物の場合(所得税及び市・県民税の対象)の計算方法
この場合、満期返戻金等の保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、特別控除50万円を差し引いた金額を更に1/2したものが一時所得になります。申告等、詳しい内容については松山市役所市民税課までお問い合わせください。
「(保険金総額-既払込保険料)-50万円」×1/2=一時所得
■保険契約者と保険金受取人が同一人物でない場合(贈与税又は相続税の対象)
お手数ですが、詳しい内容については松山税務署までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
松山税務署
(089)ー941ー9121