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  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2020/11/18 13:55
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市県民税が給与から差し引かれるしくみについて教えてください

市県民税が給与から差し引かれるしくみについて教えてください
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回答

市県民税が給与から差し引かれるしくみは、次のようになります。

■「前年所得課税」と「特別徴収」

市県民税は、所得税と同じく給与から差し引かれますが、そのしくみは所得税の場合と異なります。

○所得税は、毎月の給料やボーナスなどの金額に応じて源泉徴収(給与から差し引き)される「現年所得課税」の方法がとられているのに対し、

○市県民税は、前年の1月から12月までの所得を基礎として計算されます。(これを「前年所得課税」の方法といいます。)
そして、「前年所得課税」の方法により計算された市県民税は、当年の5月に市町村から各会社(特別徴収義務者)へ通知され、当年の6月から翌年の5月までの12回で、均等に毎月の給料から差し引かれます。これを市県民税の「特別徴収」といいます。

■就職・退職と市県民税は「前年所得課税」の方法を取っているため、初めて就職したときには、前年中の所得がない場合に限り、就職した翌年の5月分までの給料まで差し引かれません。
これとは逆に、中途退職したときには、退職したため給料から差し引けなくなった残りの税額を市から送付する納付書にて納めていただくことになります。これを住民税の「普通徴収」といいます。

なお、市県民税は、ボーナスなどの特別な手当からは差し引かれません。

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