中古住宅を取得した個人が、不動産所有権移転登記等に際して、登録免許税の軽減措置を受けるための証明です。
●申請者
中古住宅の購入者又は代理人で申請できます。
●申請に必要なもの
売買契約書の写し(売渡証書)等、家屋の登記事項証明書、住民票
(その他の書類が必要となる場合があります。)
※ 当該家屋に住んでいない場合は、申立書が必要です。
●申請の条件
・個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
・床面積が50㎡以上であること。
・事務所・店舗等の併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が居住用部分であること。
・区分所有建物については、耐火又は準耐火建造物であること。(登記事項証明書で確認)
石造、れんが造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 など
●発行手数料
1件につき1,300円です。
●申請場所
資産税課5番窓口(市役所本館2階)です。
※ 新築住宅の住宅用家屋証明については、建築指導課(本館9階)にて証明しています。
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