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問合せ

  • No : 1613
  • 公開日時 : 2012/03/01 00:00
  • 更新日時 : 2024/05/17 08:29
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大規模建築物節水対策の届出等の対象となる建築物を教えてください

大規模建築物節水対策の届出等の対象となる建築物を教えてください
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回答

 新築又は増築する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物が対象です。節水計画書を建築指導課まで提出してください。
 複合用途の場合には、倉庫、自動車車庫など専ら水を使わない部分を除いた床面積の合計(「節水対象部分」の合計)が1,000平方メートル未満であれば届出書を建築指導課まで提出してください。

 HP掲載の「運用の手引き」もご参照ください。
 詳しくは建築指導課までお問い合わせください。
担当部局・担当課
開発建築部 > 建築指導課
担当部局・担当課 連絡先
089-948-6511
参考URL
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/kurashi/jutaku/kenchikus_faq.html#cmssessui

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