学生の納付特例制度は、学生である第1号被保険者について、申請して承認を受けることにより、4月からその年度末までの保険料の納付を猶予し社会人になってから保険料を納めることができるようにするものです。なお、申請は年度ごとに必要です。保険給付・年金課 年金担当、支所または年金事務所で手続きできます。
手続きに必要なもの 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳など)・学生であることがわかる書類(学生証など)・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類・本人確認ができるもの
代理人が手続きする場合は、上記の他に委任状と代理人の住所・氏名などが確認できるもの(運転免許証など)が必要です。