職場の健康保険(社会保険等)に加入した場合でも、国民健康保険は自動的に脱退にはなりません、新しい健康保険証等ができてから、世帯主又は世帯員の方は、必要なものを持って届出をしてください。
●必要なもの
・国民健康保険証,資格確認書,資格情報のお知らせ
・新しくできた職場等の健康保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ(※資格情報のお知らせの切り取り箇所に資格取得年月日等の記載がない場合は、切り取り前のA4書面もお持ちください。)、又は職場の健康保険の資格取得証明書(健康保険証・資格確認書・資格情報のお知らせについては全員分が必要です。)
・世帯主と被扶養者に認定された人(国保を資格喪失する方)のマイナンバーの記入
・世帯主のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)
・窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
以下の理由においても届出が必要となります。
1.他の市区町村に転出するとき
●必要なもの
・国民健康保険証,資格確認書,資格情報のお知らせ(転出届を済ませた後)
・世帯主と転出する人のマイナンバーの記入
・世帯主のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)
・窓口に来られる人の身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
2.死亡したとき
●必要なもの
・国民健康保険証,資格確認書,資格情報のお知らせ
※葬祭費の申請についてはよくある質問回答集の「出産育児一時金・葬祭費の支給について教えてください」
を参照ください。
3.生活保護を受けるようになったとき
●必要なもの
・国民健康保険証,資格確認書,資格情報のお知らせ
・生活保護開始決定通知書
・世帯主と生活保護を受けるようになった人のマイナンバーの記入
・世帯主のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)
・窓口に来られる方の身元確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
○ 国民健康保険証等は必ず返還又は処分してください
・国民健康保険の資格喪失後は国民健康保険証等は使用できません
・転出者は転出日以降、松山市の国民健康保険証等は使用できません
・国民健康保険証等を返還されていない方は、健康保険課又はお近くの各支所・出張所へ速やかに返還してください。
(なお、有効期限切れの国民健康保険証等はご自身で細かく切って処分していただいても結構です。)
○ 申請窓口
・健康保険課 国保資格担当 3番窓口
・福祉届出コーナー
・市民課
・各支所(サービスセンター、一部の出張所は除く)
○ お問合せ先
健康保険課 国保資格担当