住所の表し方は、当該町が住居表示を実施しているかどうか(※)で異なります。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 ■住居表示を実施していない地域 地番(土地の番号)を住所として使用します。 表記は、「○番地」となります。 【住所表記例】 松... 詳細表示
住居表示実施後、公簿(住民票、印鑑証明等)や不動産登記の表題部については、こちらで書き換えます。 以下のような変更については、ご自身で手続きを行っていただく必要があります。 ●土地・建物等の不動産をお持ちの方 → 登記簿の所有者の住所欄の変更 ●会社・法人 → 会社・法人の所在地及び代表役員... 詳細表示
地番(土地の番号)と住居番号とが同一の場所であることを証明することはできますか
住居表示制度では、地番(土地の番号)とは関係なく一定の基準により「建物」に対して住居番号(住所)を付番しています。 (制度上、何番の土地の上に建物が建っているかは関係ないため、地番の情報を持っておりません。) そのため、住居表示実施地域内であっても、住所から地番を探すことや地番から住所を確認すること、証明... 詳細表示
住居表示の証明書発行にかかる手数料は、無料です。 詳しくは下部掲載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧ください。 詳細表示
住居表示は、建物に整然とした番号を付け、住所を分かりやすくする制度です。 したがって、建物がない土地には住居表示の番号は付けられません。(駐車場も同様です。) この場合、その土地の所在地は、地番(土地の番号)で表すこととなります。 詳細表示
住居表示実施に伴う住所変更手続きに掛かる費用についてはどうなるのですか
以下のような変更については、ご自身で手続きを行っていただく必要があります。 また、その際発生する費用に関しては、市でその費用を負担することは出来ませんのでご理解をお願いします。 ●土地・建物等の不動産をお持ちの方 → 登記簿の所有者の住所欄の変更 ●会社・法人 → 会社・法人の所在地及び代表役員... 詳細表示
住居表示実施前(後)の住所から住居表示実施後(前)の住所を教えてください
住居表示実施前(後)の住所をお伝えいただければ、住居表示実施後(前)の住所をお答えしています。 電話でのお問い合わせについては、下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 なお、下部掲載ホームページ(住居表示事業)内の「新旧対照表」もしくは「旧新対照表」でもご確認いただけます。 詳細表示
市街地整備課では正式な名前を把握しておりません。 詳細表示
住居表示のプレート(住居表示板)の文字が古くなって文字が読めなくなったり、外壁の修理等で破損してしまった場合は、新しいプレートを無料でお渡ししています。 希望される場合は、下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 ただし、建物を新築や建替えされた場合は、別途建物等新築届が必要です。 建物等新築... 詳細表示
これまでに実施した土地区画整理事業については、参考URLをご参照ください。 土地区画整理事業施行完了地区 1.戦災復興地区 施行面積 348.1ha 施行年度 昭和21年度~昭和46年度 2.大可賀地区 施行面積 35.8ha 施行年度 昭和36年... 詳細表示
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