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閲覧の多いFAQ

『 市街地整備課 』 内のFAQ

54件中 41 - 50 件を表示

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  • 「松山市○○町○丁目○○-○」とは具体的にどこなのか教えてください

    当該場所が、住居表示実施地域(※)かどうかで異なってきます。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 ■住居表示実施地域 外 の場合 住居表示実施地域外の住所については、市街地整備課では把握しておりません。 住宅地図等でご確認ください。 ■住居... 詳細表示

    • No:1105
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:28
  • 住居表示実施地域の同じ敷地内に別棟の建物を建築したのですが、届け出が必要ですか

    住居表示実施地域(※)の住所表記に使われる住居番号は、建物1つずつに付けます。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 したがって、同じ敷地内でも別棟の建物を建築する場合は、その建物にも住居番号を付ける必要がありますので、届け出が必要となります。 ただし、... 詳細表示

    • No:221
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:17
  • 住居表示の証明書を郵送で請求できますか

    住居表示の証明書は、郵送による申請を受け付けております。 なお、証明書は松山市の住居表示台帳に登録されている方、または住居表示実施時点で該当住所に住民登録をしていたことが明らかな方に対して発行しますので、郵送による申請を行う前に、証明書が発行できるかどうか、必ず下部「お問い合わせ先」にご確認をお願いします。... 詳細表示

    • No:210
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:07
  • 建物等新築届にかかる手数料はいくらですか

    建物等新築届にかかる手数料は無料です。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示

    • No:220
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:17
  • 住居表示の実施(変更)証明書はどこでもらえるのですか

    住居表示の実施(変更)証明書の発行窓口は以下のとおりです。 ■発行窓口 ・市街地整備課(松山市役所 本館7階) ・各支所 ・各市民サービスセンター なお、市街地整備課でのみ、郵送請求も受け付けております。 詳しくは下部掲載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧ください。 詳細表示

    • No:208
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:18
  • 公拡法の届出で「有償で譲り渡そうとする場合」とは、売買以外にどのようなもの...

    売買の他にも、代物弁済や交換など、契約に基づいて有償での譲渡を行う場合には届出が必要です。 また、これらの譲渡の予約である場合も、届出が必要です。 贈与、寄付、収用、競売等は該当致しません。 ※詳しくは、下部の連絡先までお問い合わせください。 詳細表示

    • No:428
    • 公開日時:2006/08/07 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:26
  • 住所(住居番号)の重複で困っているのですが

    重複した住所でお困りの方を対象とした、住所への枝番号制度がございます。 枝番号制度とは、住居表示実施地域(※)の建物で、申請があった場合に、枝番号入りの住居番号を設定するものです。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 【枝番号設定後の住所の表記(例... 詳細表示

    • No:197
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 20:51
  • 合併して町名が変更された証明が欲しいのですが

    合併による町名の変更については、町名変更証明書の発行をしています。 証明書は以下の窓口で発行(無料)いたします。 ■発行窓口  ・市街地整備課(松山市役所 本館7階)  ・各支所  ・各市民サービスセンター なお、市街地整備課のみ郵便請求も受け付けております。 詳細表示

    • No:304
    • 公開日時:2007/02/16 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:22
  • 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条の概要と届出要件について

    【概要】 都市の健全な発展と秩序ある整備を促すため、公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条に基づいて、一定規模以上の土地を、契約に基づいて有償で譲渡しようとする場合は、契約前に市に届出が必要です。 【届出について】 ・面積…都市計画施設の区域内に所在する土地          100㎡以上  ... 詳細表示

    • No:1121
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:40
  • 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条の概要と申出要件について

    【概要】 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条に基づき、地方公共団体などによる土地の買取りを希望するときは、その旨を市に申し出ることができます。 【申出要件】 都市計画施設の区域内及び都市計画区域内に所在する100㎡以上の土地 ※但し、申出をされても、その土地について買取を希望する地方公共団... 詳細表示

    • No:1120
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:39

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