住居表示は、建物に整然とした番号を付け、住所を分かりやすくする制度です。 したがって、建物がない土地には住居表示の番号は付けられません。(駐車場も同様です。) この場合、その土地の所在地は、地番(土地の番号)で表すこととなります。 詳細表示
「土地」も「本籍地」も、町名のみが変わります。 住居表示の番号は、地番(土地の番号)とは関係なく建物に付ける番号です。 そのため、住居表示を実施しても、地番は変わりません。 また、本籍地は地番をもとにしていますので、本籍地の標記も変わりません。 【変更例】 ■住居表示実施前 住所 : 松山... 詳細表示
住居表示のプレート(住居表示板)の文字が古くなって文字が読めなくなったり、外壁の修理等で破損してしまった場合は、新しいプレートを無料でお渡ししています。 希望される場合は、下部の「お問い合わせ先」までご連絡をお願いします。 ただし、建物を新築や建替えされた場合は、別途建物等新築届が必要です。 建物等新築... 詳細表示
重複した住所でお困りの方を対象とした、住所への枝番号制度がございます。 枝番号制度とは、住居表示実施地域(※)の建物で、申請があった場合に、枝番号入りの住居番号を設定するものです。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 【枝番号設定後の住所の表記(例... 詳細表示
仮設の事務所で一定期間業務を行う場合、住居番号を付けてもらえますか
仮設の建物であっても、住所の表示が必要な場合(郵便物や宅配便等の受け取りが発生する場合など)は、住居番号を付けることができます。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示
住居表示制度では、各街区に、東南の角より順序良く右回りに基礎番号を付け、建物の主な出入口(玄関・門等)が道路に面している位置に付けられた基礎番号を住居番号とします。 したがって隣の家と出入口が近い場合や公道からの進入路が同じ場合などの理由により、同じ住所(住居番号)になることがあります。 なお、松山市... 詳細表示
松山市が施行した下記の地区については都市デザイン課において閲覧しております。 ・内浜土地区画整理事業 ・城北土地区画整理事業 ・勝岡土地区画整理事業 ・松山北部土地区画整理事業 詳細表示
「松山市〇〇町〇丁目〇番〇号」の地番(土地の番号)を教えてください
住居表示制度では、地番(土地の番号)とは関係なく一定の基準により「建物」に対して住居番号(住所)を付番しています。 (制度上、何番の土地の上に建物が建っているかは関係ないため、地番を把握する必要がありません。) そのため、住居表示実施地域内であっても、住所から地番を探すことや地番から住所を確認すること、証... 詳細表示
住居表示実施地域では、住所と本籍地の表示が違うのは何故ですか
住居表示実施前の住所と本籍地は、共に地番(土地の番号)をもとに表していました。 住居表示制度は、地番とは関係なく、建物の場所や玄関の位置、進入路などにより、順序良く番号を付けて、それを住所として表す制度です。 これにより、住居表示実施後の住所は、地番を用いた表示(旧住所)から、街区符号と住居番号を用い... 詳細表示
下部の掲載ホームページ(公称町名一覧表)をご覧ください。 なお、「町」の読み方が「まち」か「ちょう」かということは、それぞれの町によって異なります。 詳細表示
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