住居表示の証明書発行にかかる手数料は、無料です。 詳しくは下部掲載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧ください。 詳細表示
仮設の事務所で一定期間業務を行う場合、住居番号を付けてもらえますか
仮設の建物であっても、住所の表示が必要な場合(郵便物や宅配便等の受け取りが発生する場合など)は、住居番号を付けることができます。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示
○大規模行為届出の対象 1.高さが15mを超えるか、または、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物や工作物の新築、増築、改築等及び外観の変更を行う場合 2.高さが3mを超える土地の形質の変更を行う場合 ○松山市景観条例に基づく届け出が必要です。 「大規模行為届出書」 詳細表示
住居表示実施により住所が変更になった方については、住居表示が変更された証明書を発行しています。 証明書は松山市の住居表示台帳に登録されている方、または住居表示実施時点で該当住所に住民登録をしていたことが明らかな方に対して発行しますので、証明書が発行できるかどうか、事前に下部「問い合わせ先」にご確認をお願いし... 詳細表示
公拡法の届出をしてから結果が出るまで、どれくらいの期間がかかりますか。
買取を希望する地方公共団体等の有無について、届出日から3週間以内に通知があります。 なお、届出を行った日から起算して3週間経過するか、買取をしない旨の通知があるまで、届出を行った土地の譲渡は制限されますので、ご留意ください。 また、買取希望があった場合は、買取協議を行う旨の通知があり、買取り協議に応じていただ... 詳細表示
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条の概要と申出要件について
【概要】 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条に基づき、地方公共団体などによる土地の買取りを希望するときは、その旨を市に申し出ることができます。 【申出要件】 都市計画施設の区域内及び都市計画区域内に所在する100㎡以上の土地 ※但し、申出をされても、その土地について買取を希望する地方公共団... 詳細表示
建物の位置および番号等を表示した住居表示台帳図を松山市のホームページで閲覧できます。 下部の掲載ホームページ(住居表示台帳)をご覧ください。 詳細表示
重複した住所でお困りの方を対象とした、住所への枝番号制度がございます。 枝番号制度とは、住居表示実施地域(※)の建物で、申請があった場合に、枝番号入りの住居番号を設定するものです。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 【枝番号設定後の住所の表記(例... 詳細表示
住所の表し方は、住居表示実施地域(※)かどうかで異なります。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 ■住居表示を実施していない地域 地番(土地の番号)を住所として使用します。 地番は、法務局の登記事項証明書等でご確認ください。 ■住居表示を実施し... 詳細表示
法定再開発事業の実績はありません。 任意再開発事業は、優良建築物整備事業の実績があります。 なお、詳細については担当までお問い合わせ下さい。 詳細表示
54件中 31 - 40 件を表示