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問合せ

閲覧の多いFAQ

『 市街地整備課 』 内のFAQ

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  • 市街地再開発事業はどのようにはじめればいいのですか

     まちづくり事業に関する勉強会を行い、事業の内容を熟知することが必要です。  まずは、詳細については担当までお問い合わせ下さい。 詳細表示

    • No:1098
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2024/04/02 16:51
  • 建物等新築届はどこで受け付けているのですか

    建物等新築届は、本館7階の市街地整備課でのみ受け付けています。 市民課、各支所、各市民サービスセンターでは受け付けていません。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示

    • No:219
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 13:23
  • 仮設の事務所で一定期間業務を行う場合、住居番号を付けてもらえますか

    仮設の建物であっても、住所の表示が必要な場合(郵便物や宅配便等の受け取りが発生する場合など)は、住居番号を付けることができます。 なお、手続きの方法等については、下部の掲載ホームページ(住居表示実施地域で建物の新築等をした時)をご覧ください。 詳細表示

    • No:205
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:35
  • 住居表示実施後の手続きはどのようなものがありますか

    住居表示実施後、公簿(住民票、印鑑証明等)や不動産登記の表題部については、こちらで書き換えます。 以下のような変更については、ご自身で手続きを行っていただく必要があります。 ●土地・建物等の不動産をお持ちの方  → 登記簿の所有者の住所欄の変更 ●会社・法人  → 会社・法人の所在地及び代表役員... 詳細表示

    • No:201
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:00
  • 住所(住居番号)の重複で困っているのですが

    重複した住所でお困りの方を対象とした、住所への枝番号制度がございます。 枝番号制度とは、住居表示実施地域(※)の建物で、申請があった場合に、枝番号入りの住居番号を設定するものです。 ※住居表示実施地域については、下部の掲載ホームページ(公称町名一覧)でご確認ください。 【枝番号設定後の住所の表記(例... 詳細表示

    • No:197
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 20:51
  • 「○町○丁目○番○号」の建物の名前を教えてください

    市街地整備課では正式な名前を把握しておりません。 詳細表示

    • No:1108
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:31
  • 公拡法の届出をしてから結果が出るまで、どれくらいの期間がかかりますか。

    買取を希望する地方公共団体等の有無について、届出日から3週間以内に通知があります。 なお、届出を行った日から起算して3週間経過するか、買取をしない旨の通知があるまで、届出を行った土地の譲渡は制限されますので、ご留意ください。 また、買取希望があった場合は、買取協議を行う旨の通知があり、買取り協議に応じていただ... 詳細表示

    • No:427
    • 公開日時:2006/08/07 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:24
  • 「○町○丁目○番○号」の建物はどこに建っていますか

    建物の位置および番号等を表示した住居表示台帳図を松山市のホームページで閲覧できます。 下部の掲載ホームページ(住居表示台帳)をご覧ください。 詳細表示

    • No:215
    • 公開日時:2009/08/12 00:00
    • 更新日時:2025/03/31 21:11
  • 住居表示の実施(変更)証明書はどこでもらえるのですか

    住居表示の実施(変更)証明書の発行窓口は以下のとおりです。 ■発行窓口 ・市街地整備課(松山市役所 本館7階) ・各支所 ・各市民サービスセンター なお、市街地整備課でのみ、郵送請求も受け付けております。 詳しくは下部掲載ホームページ(住居表示の実施(変更)証明書)をご覧ください。 詳細表示

    • No:208
    • 公開日時:2012/03/01 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:18
  • 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条の概要と申出要件について

    【概要】 公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第5条に基づき、地方公共団体などによる土地の買取りを希望するときは、その旨を市に申し出ることができます。 【申出要件】 都市計画施設の区域内及び都市計画区域内に所在する100㎡以上の土地 ※但し、申出をされても、その土地について買取を希望する地方公共団... 詳細表示

    • No:1120
    • 公開日時:2006/01/20 00:00
    • 更新日時:2025/04/08 14:39

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